民法 第283条(地役権の時効取得)をわかりやすく解説

第283条(地役権の時効取得)

 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

本記事では、第283条(地役権の時効取得)をわかりやすく解説しています。

第283条(地役権の時効取得)はどんな条文か?

第283条(地役権の時効取得)は地役権を時効により取得する場合どんな要件が必要かを規定した条文です。

地役権とは?

ある目的のために、他人の土地を利用する権利のこと。

  • 通行地役権:他人の土地を通る目的で利用する権利。
  • 眺望地役権:自分の土地の眺めを邪魔されないように隣の土地に高い建物を建てないようにする権利。

地役権も時効により取得にすることが出来ます。

第283条(地役権の時効取得)の要件

要件は以下2つ。

  • 継続的に行使
  • 外形上認識ができる

ずーっと使用・行使されていて、かつ、それが目に見える形であることが必要です。

2つの要件は「かつ」で結ばれているのでどちらも当てはまる必要があります。

例えば、通行地役権の例でいえば、利用される土地である承役地(他人の土地)に通路がずっと前から開設されているなど。

「継続」の要件

そして、ここに言う継続的に行使は、地役権を取得する側である要役地の所有者が行使する必要があります

つまり、ただ通路が昔からあっただけではダメで、利用する人が開設する必要があるのです。

どれくらいの期間行使すればいいのか?

取得時効なので、期間は次の通り。

  • 善意無過失:10年
  • 悪意または有過失:20年

第283条(地役権の時効取得)の効果

上記の要件を満たせば、「地役権を時効で取得する」という効果が生まれます。

第283条(地役権の時効取得)をわかりやすく解説:まとめ

今回の内容をざっくりまとめるとこんな感じです。

まとめ
  • 要件:要役地の所有者が継続的に行使され、かつ、外形上認識されなければ行けない。
  • 効果:要件を満たすと、時効で取得。