民法 第117条(無権代理人の責任)をわかりやすく解説

第117条(無権代理人の責任)


他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。


他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

本記事では、第117条(無権代理人の責任)をわかりやすく解説しています。

第117条(無権代理人の責任)とはなにか?

第117条(無権代理人の責任)はどんな条文なのでしょうか?

無権代理人とは、権限が無いのに代理行為をしている人のことです。

かんたんに言うと、「お願いしていないのに、勝手に本人に代わって契約をしてきた人」のことです。

その勝手に契約した人がどのように責任をとらされるか規定したのがこの条文の趣旨です。

この条文はちょっとだけ複雑なので、1項、2項と順番に見ていきます。

第117条1項

まずは、1項。

第117条(無権代理人の責任)


他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

まず、「他人の代理人として契約をした者」とはここで言う「代理人」のことです。

原則「代理人」は、以下2つのどちらかに当てはまるときは責任を免れます。

  • 自分に代理権があることを証明したとき
  • 本人から、代理人がした契約についてOKが出た場合

逆に、上記2つのどちらも当てはまらない場合、契約をした相手に対して責任を負います。

どんな責任かと言うと、

  • 無権代理人が契約を遂行する(履行)
  • 無権代理人がお金で解決する(損害賠償)

例えば、「土地を買う」という契約を無権代理人が勝手にしてしまった場合、これについて、「自分に代理権があることを証明できなかった場合」又は、「本人からOK」が出なかったとき、無権代理人自身が「土地を買う」か「相手が損をした分に対してお金を支払って解決する」ということになります。

そして、どちらで解決するかは相手が選べることになっています。

これが、原則です。

第117条2項各号

2項の各号には例外が書かれています。

第117条(無権代理人の責任)

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。


他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

先程の責任に関する規定は、2項各号に当てはまる場合は、適用しないと書いてあります。

つまり、当てはまれば、無権代理人は責任を負いません。

各号をかんたんに言い換えると次のような感じになります。

  1. 無権代理人であることを相手が知っていたとき。
  2. 無権代理人であることを相手に落ち度があって知らなかったとき。ただし、無権代理人が自分に代理権がないことを知っていたときは適用されない。
  3. 無権代理人が制限行為能力者であるとき

もう少しわかりやすく説明します。

1号:相手が悪意

無権代理人であることを相手が知っていた場合。

つまり、相手が悪意である場合。

※ 法律用語で「悪意=知っている」という意味。

相手が、事情を知っていて契約したのに、責任を無権代理人に取らせるのはちょっと無権代理人が可愛そうですよね。

だから、相手が知っていたら無権代理人は責任をとる必要がありません。

2号:相手が有過失かつ、無権代理人自身が無権代理人であることを知らなかった

次は、以下2つのどちらも満たす場合、無権代理人は責任をとる必要がありません。

  • 相手に落ち度があって、無権代理人であることを知らなかった
  • 無権代理人自身が、自分は無権代理人であること知らなかった

つまり、相手がちょっと調べたらかんたんに無権代理人であることを知れたのに、不注意で知らなかったときで、さらに無権代理人が自分には代理権があると思っていた時などは、無権代理人は免責されます。

無権代理人にも責任あるけど、相手にも責任あるよね。というのが民法の考え。

3号:無権代理人が制限行為能力者

最後に、無権代理人が制限行為能力者である場合は責任をとる必要はありません。

制限行為能力者とは、以下のような人たちのことを言います。

  • 未成年
  • 痴呆症で正常な判断ができない人(要後見開始の審判)

民法は立場の弱い方を積極的に守っています。

そのため、このような方が無権代理人行為をしても本人が責任をとる必要はないのです。

第117条(無権代理人の責任)をわかりやすく解説:まとめ

今回の内容をざっくりまとめるとこんな感じです。

無権代理人が責任をとるケース

  • 代理人自身に代理権があることを証明できなかったとき
  • 本人がOKを出してくれなかったとき
  • 無権代理人自身がが無権代理人であることを知っていた場合
無権代理人が免責されるケース

  • 代理人自身に代理権があることを証明できたとき
  • 本人がOKを出してくれたとき
  • 相手が無権代理人であることを知っていた場合
  • 相手に落ち度があり、無権代理人であることを知らず、さらに無権代理人自身も無権代理人であることを知らなかったとき
  • 無権代理人が民法で保護される人(制限行為能力者)である場合
無権代理人が取らされる責任

  • 履行
  • 損害賠償

どのように責任をとらせるかは、相手が選べます。