民法 第146条(時効の利益の放棄)をわかりやすく解説

第146条(時効の利益の放棄)

 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

本記事では、第146条(時効の利益の放棄)をわかりやすく解説しています。

時効の利益とはなにか?

時効の利益とは、時効によって受ける利益のことです。

例えば、「時効を迎えて、借金を返さなくて良くなった」などです。

賃借人からしたら、お金を返さなくて良いという利益を受けることになります。

第146条(時効の利益の放棄)の意味

つまり、第146条(時効の利益の放棄)の意味は、事前にこの利益を放棄することは出来ないということです。

時効の利益をあらかじめ放棄することができない理由

理由は、立場の弱い人を守るため。

例えば、悪徳金貸しがあらかじめ時効の利益を放棄するよう強要した場合、お金を借りている立場の弱い人が可愛そうです。

つまり、民法は立場の弱い人を守るため「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」と規定しているのです。

第146条(時効の利益の放棄)の反対解釈

時効の利益を事前に放棄することは出来ませんでしたが、逆に考えると、時効が完成した後は、時効の利益を放棄することができると言えます。

これを反対解釈と言います。

第146条(時効の利益の放棄)をわかりやすく解説:まとめ

今回の内容をざっくりまとめるとこんな感じです。

まとめ
  • 時効の利益は、あらかじめ放棄できない
  • 時効完成後は放棄できる
  • 第146条(時効の利益の放棄)は立場の弱い人を守るための規定