民法 第120条(取消権者)をわかりやすく解説

第120条(取消権者)

1 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

 

本記事では、第120条の取消権者が誰なのかをわかりやすく解説しています。

第120条(取消権者)とはなにか?

第120条(取消権者)はどんな条文なのでしょうか?

法律行為を取り消せる人は誰なのかを規定した条文。

  • 1項:制限行為能力者に関して
  • 2項:錯誤・詐欺・強迫に関して

1項:制限行為能力者に関して

制限行為能力者がした行為を取り消せる人は以下。

  • 制限行為能力者本人
  • 代理人
  • 承継人
  • 同意をすることができる人

2項:錯誤・詐欺・強迫に関して

錯誤・詐欺・強迫に基づいた意思表示を取り消せる人は以下。

  • 意思表示をした本人
  • 代理人
  • 承継人

承継人とは?

承継人とはどこまで含まれるか?

これは、相続人などの包括承継人だけでなく、契約上の地位を承継した特定承継人も含みます。

  • 包括承継人:相続人
  • 特定承継人:契約上の地位を承継したもの

第120条(取消権者)をわかりやすく解説:まとめ

第120条の取消権者が誰なのか、ざっくりまとめるとこんな感じです。

まとめ
  • 本人
  • 代理人
  • 承継人(包括・特定両方含む)
  • 同意をすることができる人(制限行為能力者の場合)