第120条(取消権者)
1 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
本記事では、第120条の取消権者が誰なのかをわかりやすく解説しています。
第120条(取消権者)とはなにか?
第120条(取消権者)はどんな条文なのでしょうか?
法律行為を取り消せる人は誰なのかを規定した条文。
- 1項:制限行為能力者に関して
- 2項:錯誤・詐欺・強迫に関して
1項:制限行為能力者に関して
制限行為能力者がした行為を取り消せる人は以下。
- 制限行為能力者本人
- 代理人
- 承継人
- 同意をすることができる人
2項:錯誤・詐欺・強迫に関して
錯誤・詐欺・強迫に基づいた意思表示を取り消せる人は以下。
- 意思表示をした本人
- 代理人
- 承継人
承継人とは?
承継人とはどこまで含まれるか?
これは、相続人などの包括承継人だけでなく、契約上の地位を承継した特定承継人も含みます。
- 包括承継人:相続人
- 特定承継人:契約上の地位を承継したもの
第120条(取消権者)をわかりやすく解説:まとめ
第120条の取消権者が誰なのか、ざっくりまとめるとこんな感じです。
まとめ
- 本人
- 代理人
- 承継人(包括・特定両方含む)
- 同意をすることができる人(制限行為能力者の場合)
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