民法 第903条(特別受益者の相続分)をわかりやすく解説

第903条(特別受益者の相続分)

 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

本記事では、第903条(特別受益者の相続分)をわかりやすく解説しています。

第903条(特別受益者の相続分)とはなにか?

第903条(特別受益者の相続分)はどんな条文なのでしょうか?

一言でいうと、「被相続人(亡くなった人)が生前に贈与した財産も相続財産に含めます!」という条文です。

被相続人が生きているあいだに、財産を贈与された相続人(相続する人)はその分相続財産が少なくなります。

特別受益とは「生前に贈与した財産」のことです。

特別受益がある場合、どのように相続計算するかは後述します。その前に、各号を解説します。

第903条1項の解説

まずは、第903条1項を解説します。

1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

簡単に訳してみると、「共同相続人のなかに、被相続人から遺贈や贈与を受けた人がいた場合は、元々の相続財産に遺贈・贈与した分を全部足したものを相続財産とみなす。そして、法定相続分の計算で各相続人の相続分を計算し、遺贈・贈与された人は、その分を差し引く。」という意味です。

第903条1項の具体例

どういうことか例を使って説明します。

  • 父:被相続人
  • 長男:相続人
  • 次男:相続人

登場人物は上記、3人。父とその息子である、長男、次男。

父が亡くなり、600万円の預貯金財産を残したとします。そして遺言書はなかったと仮定します。

法定相続分の計算では、長男と次男で2分の1ずつ相続することになります。

ところが、例えば長男だけ大学を卒業していたとします。学費400万円で、父が生前支払っていました。

この場合、長男はすでに400万円の資産を父親から引き継いでいると言うことができます。

そのため、相続財産の計算をする際に、この400万円もプラスして考える必要があるのです。そうしないと弟が不公平ですから。

この、400万円のことを特別受益と言う。

実際の計算式はこうなります。

(預貯金財産600万円+大学の学費400万円)÷兄弟の人数2人

つまり、500万円がそれぞれの相続分としてみなされます。

そして、長男の場合は、相続分である500万円から、既に大学の学費400万円をもらったことになるので、それを差し引きます。

そうすると、長男は100万円、次男は500万円の相続財産を相続することになるのです。

生前にたくさん財産をもらっておけば、「相続で有利だ」と考える人がいると、他の相続人は相続時に不利になるので、この規定が設けられました。

第903条2項の解説

つづいて、第903条2項の解説です。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

これは、「遺贈・贈与された額」が、「相続分と同じ」か「それより多く」なってしまったら相続できない。ということです。

第903条2項の具体例

例えば、被相続人が残した相続財産が500万円であるのに対し、一人の相続人がすでに1000万円相当の土地を贈与されていた場合です。

どう考えても、贈与された土地の額が、相続財産を上回っているのがわかります。

この場合、土地を贈与された相続人その他の相続財産を相続することができません。

ただ、上回ってしまった分を「返せ!」とまでは言われません。

第903条3項の解説

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

3項の意味は、被相続人が「1項と2項の規定を適用しない」などの意思を表示した場合は、特別受益の規定が適用されなくなります。

そのため、特別受益がなかったものとして処理されます。

第903条4項の解説

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

最後は4項。これは、長年連れ添った配偶者を守る規定です。

意味は、結婚の期間が20年以上の場合、残された被相続人の配偶者が、被相続人から「住むための土地や建物」をもらっていた場合、被相続人が「特別受益では無いとして扱う」意思を表示したものと推定すると言うものです。

以前の改正前民法では、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住のための土地や建物を遺贈・贈与する場合であっても、特別受益にあたるとされていました。

でも、これでは残された配偶者が可哀想なので、この規定が設けられました。

第903条(特別受益者の相続分)をわかりやすく解説:まとめ

今回の内容をざっくりまとめるとこんな感じです。

まとめ
  • 被相続人から生前にもらった財産は相続財産の計算に含める。
  • その計算により出された相続分が贈与された額を上回った場合、相続できない。
  • 被相続人が「特別利益として扱わない」旨を示した場合は、それに従う。
  • 20年以上連れ添った夫婦の場合、居住用の土地と建物は特別受益にならない。

特別受益は、相続人同士の不公平をなくすための規定です。

これにより生前にたくさん財産を贈与された者は、相続時には、たくさんもらうことができません。