合筆後や分筆後で土地の地番はどう振られる?決め方のルールを解説!

  • 合筆後や分筆後に土地の地番はどのように決まるの?
  • 地番の決め方のルールを知りたい。

このような疑問に答えます。

結論は「合筆は若い番号、分筆は通し番号」と覚えてもらえばいいです。

今回は、合筆後や分筆後で地番がどのようなルールで決められるか、具体例を示しながらわかりやすく解説します。

参考にするだけで、地番のルールを知れるだけでなく、思い通りの地番を作り出すことも可能になります。

また、地番について知りたい方はこちらの記事をご覧下さい。

合筆登記と分筆登記とは?

どちらも土地に関する登記。

  • 合筆登記は土地を合体する登記
  • 分筆登記は土地を分ける登記

それぞれ詳しくみていきます。

合筆登記は土地を合体する登記

合筆登記とは複数の土地を一筆(=1つ)に合体する登記です。

簡単に言うと、「土地を合体する登記」のことです。

※ 土地の単位は「筆(ふで、ひつ)」です。

分筆登記は土地を分ける登記

分筆登記とは一筆の土地を複数の筆に分ける登記のことです。

簡単に言うと「土地を分割する登記」のことです。

合筆登記後の地番【決め方のルール】

合筆後の地番の決め方に以下のようなルールがあります。

  • 最も若い地番に吸収される。

複数の土地を一筆に合筆する場合、最も若い番号の地番に他の地番が吸収されます。

以下で分かりやすく具体例をあげます。

2筆の土地を合筆

例えば、以下のような2筆の土地を合筆します。

  • 品川区〇〇一丁目15番6
  • 品川区〇〇一丁目15番10

その場合、合筆後は、若い方の地番、つまり「品川区〇〇一丁目15番6」になります。

3筆の土地を合筆

さらに増えて3筆の土地を1筆に合筆。

  • 世田谷区〇〇二丁目3番6
  • 世田谷区〇〇二丁目3番8
  • 世田谷区〇〇二丁目3番15

この場合は「世田谷区〇〇二丁目3番6」。

数字が違う場合

この場合も若い地番に吸収される。

例えば、

  • 小田原市〇〇二丁目156番10
  • 小田原市〇〇二丁目158番
  • 小田原市〇〇二丁目159番3

とかなら、「小田原市〇〇二丁目156番10」。

分筆登記後の地番【決め方のルール】

分筆後の土地の地番は次のルールに従って決められます。

  • 元の地番と最終地番の次(予定地番)から通し番号で割り振られる
  • 地番の配置は自由に決められる
  • 一度欠番になった地番は再利用しない

ちょっと、わかりづらいですね。

具体例を出しつつ順に解説します。

元の地番と最終地番の次(予定地番)から通し番号で割り振られる

分筆後の地番は基本的に通し番号です。

例えば、

「平塚市〇〇三丁目5番1」を3筆に分筆する場合、基本的には以下のようになります。

  • 平塚市〇〇三丁目5番1
  • 平塚市〇〇三丁目5番2
  • 平塚市〇〇三丁目5番3

でも、もし既に「平塚市〇〇三丁目5番2や5番3」が存在していたら?

それだけでなく「平塚市〇〇三丁目5番100」まで土地が存在していたら、先程の分筆はこうなります。

  • 平塚市〇〇三丁目5番1
  • 平塚市〇〇三丁目5番101
  • 平塚市〇〇三丁目5番102

この場合、最終地番は「5番100」で予定地番は「5番101から」となります。

地番の配置は自由に決められる

また、分筆後の地番の配置は自由に決められます。

先程の例で行くと、

  • 平塚市〇〇三丁目5番1
  • 平塚市〇〇三丁目5番101
  • 平塚市〇〇三丁目5番102

の地番のは配置を申請者の自由で決めることが出来ます。

ただし、分筆して売買する場合などは慣例として、売らないで残して置く土地を元の地番にしておくことが多いです。

一度欠番になった地番は再利用しない

最後に分筆や合筆を繰り返した土地で起こることですが、一度欠番になった地番は再利用しないというルールがあります。

先程の平塚の例でみていきます。

例えば、この様な順番で分筆合筆を繰り返します。

  1. 1筆の土地を3筆に分筆
  2. そのうち2筆を再び合筆
  3. さらに合筆した土地を分筆

順にみていきます。

1筆の土地を3筆に分筆

まず、平塚市〇〇三丁目5番1の土地を以下のように3筆に分筆しました。

  • 平塚市〇〇三丁目5番1
  • 平塚市〇〇三丁目5番101
  • 平塚市〇〇三丁目5番102

そのうち2筆を再び合筆

そして、そのうち次の2筆を再び合筆します。

  • 平塚市〇〇三丁目5番1
  • 平塚市〇〇三丁目5番101

の2筆が「平塚市〇〇三丁目5番1」になります。

この時点で存在している土地は、以下2筆。

  • 平塚市〇〇三丁目5番1
  • 平塚市〇〇三丁目5番102

さらに合筆した土地を分筆

さらに、「平塚市〇〇三丁目5番1」を2筆に再分筆するとします。

すると、「5番1」と予定地番の「5番103」の2筆に分けられます。

「5番101」が割り振らそうですが、これは既に欠番した地番のため、再利用されることはありません。

つまり、一度合筆で吸収された地番は永久欠番となるのです。

合筆後や分筆後で地番はこう決まる:まとめ

今回は合筆後や分筆後の地番の決め方のルールについてみていきました。

ルールをまとめると、以下のようになります。

  • 合筆後は最も若い地番を採用
  • 分筆後は元の地番と予定地番
  • 分筆時は地番の配置は自由に決められる
  • 抜けた地番は永久欠番

これらのルールを知ることで思い通りに合筆や分筆ができるようになります。

是非、参考にしていただければと思います。