- 神奈川県足柄上郡中井町の農地法第5条の届出(農地転用)について知りたい。
- 神奈川県足柄上郡中井町の農地法第5条の届出の必要書類を知りたい。
- 神奈川県足柄上郡中井町の農地法第5条の届出の期間について知りたい。
こんな悩みにこたえます。
本記事では、神奈川県足柄上郡中井町の農地法第5条の届出(農地転用)について、神奈川県にある農地転用専門の行政書士がわかりやすく解説します。
ご一読いただければ、中井町の農地法第5条の届出の全体像が見えてくると思います。
最後までご覧ください。
中井町の農地法第5条の届出(農地転用)とは?
まず、大前提として農地を農家以外に売ったり贈与する場合は、農地法第5条による「許可」または「届出」が必要となります。これを「農地転用」などと言います。
そして、許可と届出を比べると手続きとしては圧倒的に許可の方が難しく、届出の方が簡単です。
どちらの手続きになるかは、その土地が都市計画法で定められる、どの区域に該当するかで決まります。
- 市街化区域:届出
- 市街化調整区域:許可
より簡単に説明すると、住宅が立ち並んでいるなど市街化されている区域は市街化区域の可能性が高く、逆に一面農地や山林が広がっている場合は市街化調整区域の可能性が高いです。
該当の土地が市街化区域であれば手続きが簡単な「届出」で済みます。
中井町の農地法第5条の届出の必要書類
中井町で農地法第5条の届出をする場合の必要書類を以下に挙げます。
全て1部でOKです。
必須の書類
以下は中井町で農地法第5条の届出をする際の必須書類です。
- 届出書(A3・A4 どちらでもOK)
- 位置図(住宅地図)
- 土地の登記事項証明書(登記官の印のある証明書)
- 公図(登記官の印のある証明書 ※ 公図に赤線等で記載は不要)
土地の登記事項証明書の取得方法はこちらの記事をご覧ください。
法務局で土地や建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する方法
場合により必要な書類
以下は中井町で農地法第5条の届出をする際に場合によっては必要になる書類です。
状況に合わせて判断してください。
- 譲渡人・譲受人からの委任状(行政書士に依頼する場合)
- 譲受人の住民票(譲受人が個人の場合で中井町町外に在住の場合 ※ 譲渡人の住民票は不要。)
- 譲受人の登記事項証明書(譲受人が法人の場合)
- 転用後の計画が既に決まっている場合は、その具体的な資料(図面等)
中井町の農地法第5条の届出の期間
中井町では届出書を窓口に出してから、3・4日で受理書が発行されます。
多くの市区町村では届出の場合、即日受理書が発行されますが、中井町の場合は少々時間がかかりますので余裕をもって手続きを進めることをおすすめします。
なお、届出書を提出する際の事前予約等は不要です。
中井町の農地法第5条の届出の費用
届出自体の費用は無料ですが、登記事項証明書や公図を取得するのに下記の費用がかかります。
- 登記事項証明書:600円
- 公図:450円
また、行政書士へ依頼する場合は行政書士への報酬額として50,000円程かかります。
中井町の農地法第5条の届出は行政書士へご依頼できます
忙しくてご自身でお手続きが難しい場合などは、行政書士へ依頼することで代理で手続きを進めることができます。
弊事務所も農地転用業務を専門としており、宅建士資格を有した不動産に強い行政書士が対応いたしますので、ご依頼をいただければスムーズに手続きを進めることができます。
中井町の農地法第5条の届出でお困りの際は下記「お問い合わせ」から、どうぞお気軽にご相談ください。(※ ご自身で手続きをされる場合の必要書類のご案内や流れ等のご相談は有料となります。)
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