農地転用・権利移転

農地関係業務は行政書士にお任せください

Any Concerns?

  • 農地に家を建てたい
  • 農地を売買したい
  • 農地転用の許認可を代行でお願いしたい

神奈川県秦野市の「行政書士河野翔事務所」は農地関係業務を得意としています。

宅地建物取引士資格と測量士補資格を有した、不動産に強い行政書士が農地関係の手続きを行います。

「農地に家を建てたい」や「農地を売買したい」など、農地に関する手続きの調査や書類の作成は弊所にお任せください。

Point

ご契約前に、概算見積を提示させていただきます。

また、お見積り後、ご依頼をいただけない場合でも、その後のしつこい営業はありませんのでご安心ください。

打ち合わせは行政書士が現地にお伺いします。そのため、お客様が来所頂く必要はございません。

測量業務経験豊富な行政書士が対応が致します。

不動産業務に関してはお任せください。

Business Content

対応可能業務は以下の通りです。

  • 農地法第3条の許可:農業従事者から農業従事者への権利移転(農業従事者同士の売買等)
  • 農地法第4条の許可・届出:所有者が農地転用(農業従事者が家を建てる等)
  • 農地法第5条の許可・届出:農地転用しつつ、権利移転も行う(一般の方への売買等)
  • 農地法第3条の3の届出:相続等により所有権を取得
  • 農振除外手続き

33,000円(税込)~

上記以外でもお手続き可能な場合がありますので、まずはお問い合わせください。

Area

農地関係業務の対応エリアは以下の通りです。

神奈川県

横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町・相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町・小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町

東京都でも、神奈川県の近隣であれば対応が可能な場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。

FAQ

農地転用は、農業委員会の判断により必ず許可がおりるとは言えない業務です。まずは、事前調査により許可の見込みがあるかどうかお調べいたします。

月に一回の締切日があります。

神奈川県内では、多くの農業委員会が毎月10日を許可申請書の締切日に設定しております。

Promise

弊所は迅速でありながら、お客様に寄り添ったサービスを提供することを心がけています。

全てのお客様に対し親身になって対応させて頂くことをお約束しますので、どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

事務所の概要

郵便番号〒259-1331
所在地神奈川県秦野市堀西625
事務所名行政書士河野翔事務所

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Contact Form

農地関係業務に関するお問い合わせはこちらからお願い致します。

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