配偶者ビザを取得できる条件・要件とは?行政書士がわかりやすく解説

  • 配偶者ビザを取得できる条件を知りたい。
  • 自分の状況が配偶者ビザを取得できる条件に合致しているか知りたい。

こんな悩みにお答えします。

本記事では配偶者ビザを取得するにあたって、どのような条件が課されているのかを申請取次行政書士がわかりやすく説明します。

ご一読いただければ、配偶者ビザ取得にどのような条件がかかってくるのか簡単に理解することができます。どうぞ最後までご覧ください。

配偶者ビザを取得できる条件・要件とは?

配偶者ビザを取得するのに必要な条件は大きく分けて以下2つにわかれます。

  • 条件1:本当に結婚しているか
  • 条件2:他の日本人に迷惑をかけないか

配偶者ビザの取得条件はこれが全てと言っても過言ではありません。

極論を言えば、入管の担当官は上記2つの条件を書類で確認しています。

以下で細かくご説明いたします。

条件1:本当に結婚しているか

まず、本当に結婚しているのかというのが条件の1つです。

結婚は「法的な側面」と「実態的な側面」の2つの側面が揃って有効なものとなります。

  • 法的側面:両国で法的な婚姻手続きが終わっていること
  • 実態的側面:偽装結婚でないこと

両国で法的な婚姻手続きが終わっていること

両国で法的な婚姻(国際結婚)手続きが終わっていることが結婚の条件の1つです。

具体的に言えば、日本で婚姻届が出されているのと、申請人の母国(海外)で結婚の手続きが終わっていることです。

つまり、配偶者ビザの申請を出す段階で国際結婚の手続きが終わっている必要があります。

なお、婚姻届を出さない事実婚では申請を出すことができません

偽装結婚でないこと

もう一方の実体的側面とは、その結婚が偽装結婚でないかと言う事です。

難しい言葉で言うと、「結婚生活の実態」があるかなどと言ったりします。

これは、お互いの結婚が配偶者ビザ取得を目的としたものではなく、本当に愛し合って、夫婦で生活を共に送ることを約束したものかということです。

条件2:他の日本人に迷惑をかけないか

2つ目の条件として、他の日本人に迷惑をかけないかというものがあります。

具体的には以下の2つをチェックされます。

  • 収入等の安定性
  • 在留不良でないこと

収入等の安定性

まず収入等の安定性です。

これは日本国内で安定して長期に生活をすることができるのかというのが判断基準になっています。

具体的には、日本人配偶者の月収と貯金で十分に日本で生活できるかが目安となります。

もし十分な収入も貯金もなく、生活保護に頼らざるを得ないなどのことが想定されると、他の日本人に迷惑をかけてしまうため、不許可になる確率が高いです。

収入額の基準とては、正社員で最低でも月20万円の収入があるのが望ましいです。

貯金額については収入次第で増減しますので、詳しくは下記の記事をご覧ください。

配偶者ビザの申請で残高証明額として預貯金はいくらあれば良いか?

在留不良でないこと

既に日本で別のビザにより滞在している場合は、過去の在留状況も審査の対象となります。

在留状況が悪い、いわゆる「在留不良」では不許可になる可能性が高いです。

原則は過去の在留中に何かしらの違反等がないことを条件に許可がおります。

違反を起こす可能性のある外国人を日本国内に滞在させるのは、他の日本人に迷惑がかかる可能性があると考えられるからです。

具体的には、過去に以下のような違反をしている場合は注意が必要です。

  • 犯罪歴がある
  • オーバーステイをしたことがある
  • 資格外活動で週28時間以上のアルバイトをしてしまっている
  • パチンコ店やキャバクラなどで働いていた

配偶者ビザを取得するための条件がクリアできてることを書類で説明できるかが鍵

配偶者ビザを取得するためには、先に挙げた各条件がクリアできていることを書類で説明できるかが鍵となります。

ビザの申請は入管との面談を行わず、書類での審査となるからです。

先に挙げた各条件を満たしていることを証明する書類は以下の通りです。

「婚姻手続きが終わっていること」の条件を満たしていることを証明する書類

「婚姻手続きが終わっていること」の条件を満たしていることは下記の書類を使って証明します。

  • 戸籍謄本(日本側の婚姻)
  • 結婚証明書(海外側の婚姻)

結婚証明書がないなどの場合については、こちらの記事で詳しく解説しておりますのでご覧ください。

配偶者ビザの申請で結婚証明書がない場合は補足説明書で対処しよう

「偽装結婚でないこと」の条件を満たしていることを証明する書類

「偽装結婚でないこと」の条件を満たしていることは下記の書類を使って証明します。

  • 質問書
  • 夫婦の今までのメールやチャット、電話等のやりとりの履歴
  • 2人で写っているスナップ写真

「収入の安定性」の条件を満たしていることを証明する書類

「収入の安定性」の条件を満たしていることは下記の書類を使って証明します。

  • 課税証明書・納税証明書
  • 給与明細

「在留不良でないこと」の条件を満たしていることを証明する書類

「在留不良でないこと」の条件を満たしていることは下記の書類を使って証明します。

  • 在留不良の状態を改善・反省を示すことを記載した書類

配偶者ビザを取得できる条件に満たなそうな場合は行政書士へご相談ください

ここまでお読みいただいて、ご自身の状況が配偶者ビザ取得のための条件に当てはまっていないかもと感じた方は、何かしらの対策が必要となります。

行政書士はビザ申請の書類を作成するプロであるため、条件に当てはまっていない可能性がある場合は入管が案内している必要書類以外に追加の書類を用意して申請に臨みます。

プロであれば現時点では許可の条件に当てはまっていない場合でも、入管を説得するための書類を作成することができるケースが多々あります。(もちろん絶対ダメなケースもあります。)

弊事務所では、お客様の現在の状況での許可の可能性を無料オンライン面談にて相談いただくことが可能です。

もし、配偶者ビザ取得のための条件について悩んでいる場合はぜひ弊事務所へご相談ください。