- 配偶者ビザの申請を自分でやってみたいと思っている。
- 配偶者ビザの申請を自分でやる場合のおおまかな流れや必要書類を知りたい。
- 配偶者ビザの申請を自分でやるか行政書士に依頼するか迷っている。
このような悩みを解決します。
本記事では配偶者ビザの申請を自分でやる場合に、どのような手順でどのような書類を揃えたら良いのか?また、行政書士に依頼すべきかどうかをわかりやすく解説しています。
本記事を一読いただければ、ご自身のパターンがそもそも自分で申請可能なのか、それとも専門家に依頼したほうがいいのかを判断できるようになります。どうぞご覧ください。
配偶者ビザの申請は自分でできるか?
配偶者ビザの申請は自分でできるのかと言う疑問ですが、結論から申し上げれば、「できる」と言えます。
そもそもビザの申請は、本人申請、本人出頭が原則となっていますので、ご自身で申請をする事は充分可能です。
ただ、ご自身でやるのが難しいケースもございますので、その場合は行政書士等の専門家に依頼して書類を作成と提出を代行してもらうことが可能です。
配偶者ビザの申請を自分でやるか行政書士に依頼するか?
配偶者ビザの申請を自分でやるか、それとも行政書士に依頼するかについてはそれぞれ比較してみて決めるのが良いでしょう。
自分でやる場合
まず自分でやる場合ですが、当たり前ではありますが、手間と時間がかかります。
この手間と時間を惜しむことができるのであれば、ご自身でやってもいいかもしれません。
インターネットで情報調べながら申請書類を作成するのも可能ではありますが、インターネットには間違った情報も非常に多いため、入管法をまず読み、出入国在留管理庁のウェブサイトを読み込んでチャレンジしてみてください。また、必要に応じて専門書を購入して手続きについて学ぶと良いかと思います。
行政書士に依頼する場合
一方、行政書士に依頼すればご自身で申請するよりも許可の確率を上げることができます。
また、書類作成を完全に代行してくれますので、時間や手間を省くことができます。
唯一のデメリットと言えば、収入印紙で国に収める申請手数料以外に行政書士に支払う報酬額がかかることくらいでしょうか。
金額的にどれくらいかかるかというと、報酬額は新規や変更の申請で最低15万円程度かかると思ってください。
配偶者ビザの申請を自分でやる手順
配偶者ビザの申請を自分でやる場合のおおまかな手順は以下の通りです。
ここでは新規(在留資格認定証明書交付申請)でビザを取得する場合の手順を以下に記載します。
- 必要書類の収集と作成
- 出入国在留管理局(入管)へ申請
- 審査結果の通知を受領・在留資格認定証明書を受領する
- 海外にある日本大使館や領事館で在留資格認定証明書を提示して査証を取得
- 日本に入国して在留カードを受け取る
配偶者ビザの申請を自分で行うための必要書類と収集方法
配偶者ビザの申請を自分で行うための必要書類と収集方法は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 証明写真 1通
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
- 質問書 1通
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- 返信用封筒 1通
詳しくは、こちらのページからご確認できます。
日本人配偶者側の書類については、日本国内の各役所で取得し、申請人(外国人)側の必要書類については、申請人の母国で取得する必要があります。
例えば、日本人配偶者の住民票や戸籍謄本は市区町村役場で取得し、結婚証明書等については申請人の母国で取得する必要があります。
配偶者ビザの申請を自分でできそうなパターン
配偶者ビザの申請を自分でできそうなパターンは、以下の通りです。
- 時間がたっぷりある
- 不許可になったとしても再申請で大丈夫
- 単純更新である
時間がたっぷりある
時間的な余裕がたくさんあるのであれば、ご自身で申請してみても良いかもしれません。
配偶者ビザの申請は、書類作成が全てと言っても過言ではないため、申請書類を作る時間を確保できるのであれば、ご自身で調整してみてもいいかもしれません。
その場合、入管法に規定されている許可要件を満たしていることを論理的に説明するための文章作成能力が必要になるので、そちらの勉強時間もかかります。
なお、申請から許可までの期間は通常1ヵ月程度ですが、最近は2ヶ月から3ヶ月かかるケースも増えているため、その時間も計算にいれる必要があります。
不許可になったとしても再申請で大丈夫
また、もし一度不許可になったとしても、再申請を繰り返して、最終的に許可を取得することができれば良いと考えるのであれば、ご自身で申請してみても良いかもしれません。
単純更新である
配偶者ビザの申請には3種類ありそのうちの「更新申請」で、変更事項が前回の申請と全く変わらない、いわゆる「単純更新」と呼ばれる申請であれば、申請自体そんなに難しくありませんのでご自身で申請することも可能かと思います。
必要書類についても、入管のホームページで記載されているものを集めることができれば問題なく更新ができる場合が多いです。
ただし、税金が未納であるなどの場合は不可になってしまうので、その点は注意が必要です。(対策すれば許可につながる可能性があります。)
配偶者ビザの申請を自分でやらずに行政書士に依頼した方が良いパターン
配偶者ビザの申請を自分でやらずに行政書士に依頼したほうがいいと思われるパターンは以下の通りです。
- 1回目の申請で不可になってしまった
- 出会ってから結婚までの期間が短く、会った回数も少ない
- 日本人配偶者側の収入が少ない
- 在留期限がせまっており、時間的な余裕がない
1回目の申請で不可になってしまった
既に一度申請を出しており、その申請が不可になってしまった場合、ご自身で再申請をするのはリスクがあります。
というのも不許可になったのには、必ず何かしらの理由があります。
ご自身でその理由を突き止めることができるのであれば問題ないのですが、もしなぜ許可になってしまったのか、わからない場合は、同じように申請書類を作って再申請したとしても結果は変わらず不許可になってしまう可能性が非常に高いです。
その場合は、行政書士に相談するなどして、打開策を練る必要があります。
出会ってから結婚までの期間が短く、会った回数も少ない
出会ってから結婚までの期間が短くあった回数も少ない場合、不可になる可能性が非常に高いです。
理由は、入管が偽装結婚を疑うからです。
具体的には、以下の状況であれば危険です。
- 出会ってから結婚までの期間:6ヶ月以内
- 出会ってから結婚までの会った回数:1回
その場合は、出会いから結婚にいたるまでの経緯を論理的に説明する必要がありますので、行政書士に依頼することを検討した方が良いでしょう。
日本人配偶者側の収入が少ない
日本人配偶者側の収入が少ない場合も、ご自身での申請は難しいです。
入管は、夫婦が日本で生活するのに安定して長期間生活することができるかどうかを判断します。
そのため、日本人配偶者側の収入が少ない場合は、不許可となってしまう可能性が高くなります。
具体的な判断基準としては月収約20万円以下(年収約250万円以下)に該当する場合は、ご自身で申請をするのは危険です。
在留期限がせまっており、時間的な余裕がない
また、外国人が既に何らかのビザで日本に滞在しており、在留期限が迫っているなどの時間的な余裕がない場合も、ご自身で取得に挑戦するのは危険といえます。
もし、書類作成に時間かかってしまい、在留期限を超えてしまったとなってしまえば、申請どころではなくなってしまいますので、その場合は行政書士にご依頼されることをおすすめします。
配偶者ビザの申請が自分で難しいかもと思ったらまずは行政書士にご相談ください
ここまでお読みいただいて、何とか自分でできそうだと感じられたのならば、ご自身で配偶者ビザの申請に挑戦してみてもいいかもしれません。
ただ、少しでも許可の可能性を上げたいと感じていらっしゃる方は、一度行政書士にご相談することをおすすめします。
ビザの申請は、入管が案内している申請書類をただ集めれば許可が通ると言うものではありません。
ご自身が置かれている状況ごとに、個別具体的に状況説明する書類を作成する技術が必要となります。
これについては、様々な専門書で勉強をつまなければ、なかなか身に付くものではありませんので、少しでも難易度の高い状況であれば、専門家に依頼することを強くおすすめします。
弊事務所では、お客様が置かれている状況が「難しいケースなのかどうなのか」客観的に判断し、許可の可能性をオンライン面談にて無料で診断いたします。
もし、ご自身の状況が難易度の高いものなのかどうかがわかれば、ご自身で挑戦するか、行政書士に依頼するか簡単に判断できるようになると思いますので、少しでも悩んでいる場合はぜひお気軽にご相談ください。