- 配偶者ビザの申請で残高証明として預貯金はいくらあれば良いの?
- 配偶者ビザの申請で預貯金額に不安がある。
- ネットで「配偶者ビザの残高証明として100万円の貯金があれば大丈夫」などと書かれていたけど本当かな?
このような悩みを解決します。
本記事では、配偶者ビザの申請にあたり添付する残高証明額がいくらあれば許可が通りやすくなるのかわかりやすくご説明しています。
この記事は、神奈川県の申請取次行政書士が書きました。
配偶者ビザの申請を検討している段階で、残高証明がいくらなら問題ないのか悩んでいる方は、ご一読いただければ、申請の見通しが立つと思います。ぜひご覧ください。
配偶者ビザの申請で入管は預貯金額よりも月収を重視
まず本題に入る前に、配偶者ビザの許可取得の要件として「資金力」というのが挙げられます。
資金力は、預貯金や毎月の収入のことを指しますが、そもそも、入管は預貯金額より月収を重視します。
というのも、預貯金はいずれ底をつきます。それより、毎月の収入が有る方が日本で安定的に暮らすことができると考えられるからです。
つまり、預貯金はあくまで月収を補完する意味で必要となるのです。
配偶者ビザの申請で残高証明額として預貯金はいくらあれば良いか?
ネットでは、よく「配偶者ビザの残高証明として100万円の貯金が必要」などと言われていますが、これは正しい認識ではありません。
では、預貯金はいくらならOKなのか?結論から言えば、「毎月の収入と合わせて、日本で安定的に暮らせるだけの預貯金額」これが正しい認識です。
つまり、毎月の収入額しだいで、必要な貯金額も変わってきます。
配偶者ビザ申請のための預貯金がいくら必要かの目安
預貯金がいくらかの目安を挙げるとすれば、「仮に無収入だったとしても1年間は貯金で暮らせる額」というのが、判断基準となります。
これを前提に金額を割り出してみると、預貯金額の目安としては以下の通りです。
- 無職:約500万円
- パート・アルバイト:約300万円
- 正社員:約100万以下でも可
重要なのは「毎月の収入と合わせて、日本で安定的に暮らせるだけの預貯金額」です。
なお、月収約20万円(年収約250万円)以下の場合は、入管は収入が低いと判断しますので補完的に預貯金額を提示して、安定的に日本で暮らすことができることを証明する必要があります。
これについては、根拠となる資料(残高証明書や通帳のコピー)と文章(理由書)で論理的に説明する必要があります。
配偶者ビザの申請で預金残高が許可要件に足りない場合の注意点
配偶者ビザの申請で預金残高が足りない場合に絶対にやってはいけない注意点があります。
それは「見せ金」を作ることです。
見せ金とは、本当はお金がないのに、あるように見せかけることです。
これをする場合、一気にお金が入金されるなど、日常生活では説明のつかない不審な履歴が残ります。
そのため、入管は不審なお金の動きに特に敏感です。
以下の行為は不審なお金の動きとして入管に警戒されかねないので行わないでください。
- 知人・親戚から大金を借りて自分の口座へ入金する
- A銀行で一度残高証明書を取得した後、資金をB銀行へ移す
- 複数の銀行口座の預貯金を1ヶ所の口座へ移す
知人・親戚から大金を借りて自分の口座へ入金する
まず、これはそもそも自分のお金ではないため入管からするとマイナス評価となります。
ビザを取得するための見せ金として一時的に借りていると判断されるため、行わないでください。
A銀行で一度残高証明書を取得した後、資金をB銀行へ移す
残高証明書は取得時点での残高を証明するに過ぎないため、通帳のコピーと違い、取引履歴がわからないため、残高証明書単体ではお金の動きがバレることはありません。
これを悪用して、A銀行で一度残高証明書を取得した後、資金をB銀行へ移し、あたかも預貯金が2倍あるかのように見せることを考える方がいますが、これは虚偽になるためバレた場合、不許可になります。
「バレることがあるのか?」と思われるかもしれませんが、入管が不審に思った際には、追加資料として通帳のコピーを3ヶ月~6ヶ月程遡って提出するよう求められることがあります。
その時点で必ずバレます。
複数の銀行口座の預貯金を1ヶ所の口座へ移す
これについては、そこまで大きな問題にはなりませんが、複数の銀行口座があっても問題ないため、わざわざ1つにまとめる必要はありません。
まとめることで、大金が不審に動いているような印象を持たせてしまうため、行わないことをおすすめします。
配偶者ビザの申請で預金残高が許可要件に足りない場合の対処法
では、配偶者ビザの申請で預金残高が許可要件に足りない場合はどうしたら良いのか?
対処法としては以下の通りです。
- 正社員になる
- 身内に扶養(援助)してもらう
正社員になる
まず、第一に正社員になれないか検討してみてください。
- 無職の場合:就職活動をする
- パート・アルバイトの場合:雇用契約の変更ができないか打診する
無職の場合:就職活動をする
無職の場合はまず、就職活動を行い内定をもらってください。内定がもらえれば、内定証明書を申請時に添付し、後日審査中に給与明細を提出することで許可が通る場合がございます。
パート・アルバイトの場合:雇用契約の変更ができないか打診する
パート・アルバイトの場合は、雇用主に相談して雇用契約を正社員に変更してもらえないかお願いするのが良いでしょう。
その場合、雇用契約書等で月収を明記してもらうなど、書類として証明できるようにすることが重要です。
身内に扶養(援助)してもらう
ご両親等の身内に毎月の生活費を援助してもらうのも方法としてありです。
その場合は、ご両親等の資金力や、ちゃんと承諾をもらっているのかを書面により証明する必要があります。
配偶者ビザで預貯金がいくらあれば問題ないか不安がある場合は行政書士へご相談を
もし、本記事をお読みいただいたうえでもなお、預貯金額に不安が残る場合はぜひ弊事務所へご相談ください。
行政書士はビザ申請の許可を通すために、入管法の許可要件を満たしていることを証明する書類作成のプロです。
入管が案内している必要書類だけでは許可を通すのに不十分なケースでも、行政書士が作成した補足資料を提出することで許可が通るケースがあります。
弊事務所では、お客様ご自身のケースでの許可の可能性を知りたい場合、オンラインによる無料面談を行っておりますのでぜひご検討ください。