- スナックやキャバクラ、ホストクラブを始めるために物件探しをしている。
- 契約をしようと思っている物件で風俗営業許可がおりるのか知りたい。
- 風俗営業許可の場所的要件をわかりやすく解説してほしい。
こんな要望にこたえます。
本記事では、神奈川県の風俗営業許可専門の行政書士が、風俗営業許可取得目的で物件探しをしているお客様に、風俗営業許可がおりる物件の要件について、わかりやすく解説します。
一読いただければ、「この物件、風俗営業許可がおりるのかどうか」ご自身で何となくの判断ができるようになります。
物件探しの際に是非お役立てください。
風俗営業許可がおりる物件の場所的要件
風俗営業許可を取得するには、その物件の所在地が風営法の要件を満たしている必要があります。
これを難しい言葉で言えば「場所的要件」なんて言ったりします。
下記の解説は神奈川県公安委員会の場合ですが、場所的要件は大きく分けて以下2つになります。
- 用途地域が住居系以外であること(一部例外あり)
- 営業所(店舗)から決められた距離に保全対象施設がないこと
用途地域が住居系以外であること(一部例外あり)
まず、用途地域が「住居系」以外であること(一部例外あり)が必須です。
用途地域とは、「市街地を計画的に整備するため、用途別に指定した地域」のことです。
全部で13種類の地域に分けられ、用途地域ごとに建てられる建物の種類や規模が制限されます。
風営法では「住居系」にあたる用途地域内では、許可を取得することができません。
つまり、住宅街で風俗営業許可をすることが原則許されないということです。
「住居系」の用途地域とは具体的には以下の通りです。
- 住居専用地域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 住居地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
営業所が上記の用途地域でないかを、こちらのサイト等で確認します。
※ 民間サイトですので、あくまで簡易調査です。正確に調査する際は市区町村役場等にお問い合わせください。
神奈川県の特例
ただし、神奈川県の場合は特例があり、住居系の用途地域だとしても店舗の所在地が商業地域の周囲30m以内の住居地域内であれば許可を取得することが可能です。
営業所(店舗)から決められた距離に保全対象施設がないこと
次に、営業所(店舗)から決められた距離に「保全対象施設」がないことが必須要件です。
「保全対象施設」とは、保全されるべき施設のことで、その周辺に風俗営業を行うお店があるのは望ましくないとされる施設のことです。
具体的には、学校や児童福祉施設、医療機関などが挙げられます。
営業所の建物から保全対象施設の敷地が規定の範囲外にないと許可がおりません。
それぞれ距離が異なり、具体的には下記の通りです。
周囲半径100m以内
- 大学以外の学校(学校教育法第1条に規定されるもの)
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 義務教育学校
- 高等学校
- 中等教育学校
- 特別支援学校
- 高等専門学校
周囲半径70m(商業地域の場合は30m)以内
- 大学(学校教育法第1条に規定されるもの)
- 図書館(図書館法第2条第1項に規定されるもの)
- 児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定されるもの)
- 病院(医療法第1条の5第1項に規定されるもの)
- 診療所(医療法第1条の5第2項に規定されるもので病床(入院設備)を有するもの)
まずは、上記の保全対策施設があるのかどうかリストアップします。
上記全てが網羅されたリストはないため、各行政機関に電話で問い合わせたり、インターネットでリストの有無を調べます。
最終的には半径100mの範囲を歩いて保全対象施設がないかを確認します。
これら全てを満たしていれば、場所的要件はクリアです。
風俗営業許可がおりる物件か不安な場合は行政書士へ依頼
以上、本記事では、風俗営業許可がおりるための場所的要件についてわかりやすく解説しました。
特に、保全対象施設の有無の確認はプロでも難しいです。
保全対象施設がないと思って物件を契約し、内装工事を終え、いざ許可申請を行ったら、小さな保育所があることが発覚し不許可なんてこともありえます。
ないことの証明は非常に難しいため、風俗営業許可専門の行政書士でも普段から神経を使って調査します。
もし、風俗営業許可がおりる物件か不安な場合は風俗営業許可専門の行政書士へ依頼することをおすすめします。
物件の調査であれば、1物件あたり報酬額5万円前後で受けてもらえるかと思います。
もちろん、弊事務所でも調査可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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