- 風営法の未成年者の立ち入りを禁止する掲示はどこに表示すればいいの?
- 風営法の未成年者の立ち入りを禁止する掲示のサイズを知りたい。
こんな疑問に答えます。
本記事では、神奈川県の風俗営業許可専門の行政書士が「未成年者の立ち入りを禁止する掲示」の規定についてわかりやすく解説します。
本記事を一読いただければ、「未成年者の立ち入りを禁止する掲示」のサイズや表示場所について簡単に理解できます。是非、最後までお付き合いください。
風営法の未成年者の立ち入りを禁止する掲示の規定について
風営法では、風俗営業を行うお店には未成年(18歳未満)者の入店ができない決まりとなっています。
そのため、入店をお断りすることを目的として「未成年者の立ち入りを禁止する掲示」を表示する義務があります。
では、その規定とは具体的にどのような決まりなのか?
結論から言えば以下の点で規定があります。
- 営業所の入口に掲示する。
- 公衆に見やすいように掲げる。
この2点を意識すれば問題ありません。
以下、具体的に解説します。
風営法の未成年者の立ち入りを禁止する掲示はどこに表示すればよいか
未成年者の立ち入りを禁止する掲示は、営業所の入口(外側)に掲示する決まりとなっています。
根拠法令は以下になります。
十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入口に表示しなければならない
風営法 第18条
実務上ドア横の建物の壁に「目の高さの位置」に掲示することが多いです。
風営法の未成年者の立ち入りを禁止する掲示のサイズは?
風営法の未成年者の立ち入りを禁止する掲示のサイズについては明確な規定はありません。
つまり、好きな文字の大きさやプレートのサイズ、そして材質についても厳密な規定はありません。
ただ、以下のような規定があります。
公衆に見やすいように掲げること
施工規則 第35条
このあたりは主観の問題となりますが、あまりにも小さすぎて公衆に見づらい場合はNGです。
また、紙など経年劣化してしまう材質のものは、掲示義務は果たしていないと判断される恐れがあるため避けたほうが無難です。
こういったことを考えると、市販のプレートを使用するのが安心ではあります。
風営法の未成年者の立ち入りを禁止する掲示の規定:まとめ
以上、本記事では風営法の未成年者の立ち入りを禁止する掲示の規定について神奈川県の行政書士がわかりやすく解説しました。
ポイントは、以下です。
- 掲示する場所は、営業所の入口。
- サイズや材質の規定はないが、公衆に見えやすいよう工夫する必要がある。
なお、弊事務所は風俗営業許可の取得を専門としています。風俗営業許可の取得を専門家に依頼したいと思っている方は、是非お問い合わせください。
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