小田原市のスナック開業のため風俗営業1号(社交飲食店)許可を取得

この度、行政書士河野翔事務所では小田原市のスナック開業のため、風俗営業1号(社交飲食店)の許可取得のお手伝いをさせていただきました。

本記事では、小田原市での風俗営業許可取得の様子をお伝えさせていただきます。

小田原市でスナックやバーをはじめてみたいという方はぜひご覧ください。

※ 本記事はご依頼者様の許諾を得て、公開しております。

今回、小田原市で風俗営業許可を取得したお店

今回、弊事務所が風俗営業許可取得のお手伝いをしたのはこちらのお店、スナック まやぶんめい様です。

小田原市にあるスナックで、店内の面積は広めで、ゴージャスな作りです。

小田原市でスナックやバーをはじめるのに必要な許可や届出

小田原市でスナックやバーをはじめるのに必要な許可や届出はどのような営業をするかによって、以下3種類にわけられます。

  • A. キャストが席についてお客様の相手(接待)をする → 飲食店営業許可と風俗営業1号許可が必要
  • B. 接待はしないが、深夜0時以降も営業する→飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届が必要
  • C. 接待もしないし、深夜0時以降も営業しない→飲食店営業許可のみでOK

今回、「A」パターンの営業をされたいとのことで、飲食店営業許可と風俗営業1号許可が必要でした。

事前にご依頼者様の方で飲食店営業許可は取得されていましたが、風俗営業許可の取得はご自身でするのは難しいと判断され、お問い合わせいただきました。

自分で風俗営業許可を取得するのは難しい

風俗営業許可を取得するには、以下のような難しいポイントがいくつもあります。

  • 病院や保育園等が周辺に無いかの調査
  • 店舗の測量
  • CADによる図面の作成
  • 神奈川県警との専門的なやり取り

風俗営業許可を個人で取得するのは非常に難しく、これを専門としている行政書士に依頼することが一般的です。

なお、弊事務所もこの許可取得を専門としています。

今回、オープンに向けて弊事務所は上記を全て代行で手続きさせていただきました。

以下、内容を少しご説明します。

病院や保育園等が周辺に無いかの調査

今回の店舗が位置する場所は、小田原市内でも病院が多い地域でした。

調査としては、規定の範囲内を徒歩で全て確認し、市役所等関係部署に問い合わせをし、問題がないことが確認できましたので、申請に踏み切りました。

店舗の測量

店舗の測量はレーザー距離計とスチールメジャーを使い正確に計測します。

ここでの測量を間違えてしまいますと、図面作成段階で矛盾が生じたり、実地調査の段階でミスを指摘され、再調査になってしまう場合がございます。

少々店舗が広かったため、2日にわけて慎重に測量を行いました。

CADによる図面の作成

測量の結果から、CADソフトを使って図面を作成します。

今回作成した図面は、以下4種類です

  • 営業所平面図
  • 営業所の求積図
  • 客室の求積図
  • 照明・音響設備図

今回、弊事務所で作成した「営業所平面図」は以下の通り。

イスやテーブルの位置等も正確に図面に示します。

なお、神奈川県の場合は、調理場の求積は不要です。

この図面作成が風俗営業許可申請において一番ネックな部分です。

飲食店営業許可とは比べ物にならないほど正確な図面を要します。

なお、行政書士事務所によっては、図面作成の部分だけ外注する場合もありますが、弊事務所では測量から図面作成まで一貫して行いますので、スピーディーに図面を作成することができます。

神奈川県警との専門的なやり取り

今回、管轄が小田原警察署のため、申請書等は小田原警察署生活安全課の窓口を経由して神奈川県公安委員会(神奈川県警)に提出しました。

審査の途中で、「実地調査」という調査があり、通常所轄の担当官が現地に訪れますが、今回は風俗環境浄化協会の職員が来られました。

実地調査も問題なく終わり、通常、申請より許可が下りるまで55日かかりますが、なんと50日で許可が下りました。(土日祝含む)

もし、ご自身で図面等を作成し、実地調査の段階で寸法違いを指摘される自体が起こった場合は、図面修正で更に審査が長引いてしまうことも想定されたため、ご依頼者様には早く許可が下り、非常に喜んでいただけました。

無事に許可が下りて、弊事務所としても大変嬉しく思います。

▼ ご依頼者様から頂いた「お客様の声」もぜひご覧ください。

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以上簡単ではございますが、小田原市のスナック開業のための風俗営業1号許可取得の様子をお伝えさせていただきました。

小田原市でスナックやバーの開業を考えている方はぜひ、行政書士河野翔事務所へご相談ください。