伊勢原市の農地転用・権利移転手続きについて行政書士がわかりやすく解説

  • 伊勢原市の農地転用手続きをしなければならない。
  • 伊勢原市の農地を売買や贈与などで権利移転したい。
  • 伊勢原市の農地に関する手続きを専門家に相談したい。

こんな悩みにお答えします。

本記事は伊勢原市の農地転用や権利移転手続きについて、神奈川県の行政書士がわかりやすく解説します。

農地は、農地法で守られており、例え、自分の所有であっても、自由に使うことや処分することができません。

本記事をご覧いただければ、伊勢原市の農地に関する手続きの方向性が見えてくると思います。ぜひ、最後までお付き合いください。

農地は農地法により守られています

農地は農地法により守られています。

例え、自分の所有の農地であったとしても、自由な使い方をすることができません。

基本的に農地は農地としてしか使用することができないのです。

もし、農地を農地以外にする「農地転用」や売買や贈与などで農地の名義変更する「権利移転」などの手続きをしたい場合は、許可や届出が必要となります。

伊勢原市の農地転用や権利移転の手続きはどこで行うか?

では、伊勢原市の農地転用や権利移転の手続きはどこで行うのでしょうか?

伊勢原市の農業委員会事務局で行います。

伊勢原市の農業委員会事務局は、伊勢原市役所内にあります。

伊勢原市の農業委員会事務局の概要

伊勢原市の農業委員会事務局で可能な手続き

伊勢原市の農業委員会事務局では具体的に、農地に関する以下の手続きを行うことができます。

  • 農地法第3条の許可:農業従事者から農業従事者への権利移転(農業従事者同士の売買等)
  • 農地法第4条の許可・届出:所有者が農地転用(農業従事者が家を建てる等)
  • 農地法第5条の許可・届出:農地転用しつつ、権利移転も行う(一般の方への売買等)
  • 農地法第3条の3の届出:相続等により所有権を取得

上記、第4条と第5条で共通するのは、市街化調整区域(とても田舎の区域)の場合は「許可」、市街化区域(わりと街が広がる区域)の場合は「届出」だということです。

許可の方が重く、届出の方が軽いイメージです。

その他、伊勢原市の農業委員会事務局で行っている業務は以下の通りです。

  • 農家の声を集めて行政に建議、諮問に答申
  • 優良農地の保全確保、農地情報等の一元管理(農地基本台帳整備)
  • 小作の解消、農地利用関係をめぐる紛争の和解を仲介
  • 農地流動化促進のための貸し借り等の希望を登録(農地銀行)
  • 農地の貸し借り等の契約を利用集積申出書により受付
  • 違反転用、荒廃農地、遊休農地のパトロール
  • 農地造成の届出受付
  • 農業者年金の手続き
  • 相続税の納税猶予、生産緑地の該当地の適正化

伊勢原市の農地転用や権利移転手続きのおおまかな流れ

ここでは、伊勢原市の農地転用や農地の権利移転のおおまかな流れを「許可」と「届出」に分けてご説明します。

伊勢原市で農地関係の許可手続きを行う流れ

おおよそ、次のような流れで手続きが進んでいきます。

  1. 事前調査
  2. 事前相談
  3. 申請書類を作成して窓口で申請
  4. 総会において許可か不許可が決定
  5. 県知事に送付される

1. 事前調査

まずは、伊勢原市 農業委員会事務局に行く前に事前調査を行います。

具体的には、以下の準備をします。

  • 現地の写真を用意
  • 地番の特定
  • 農業振興地域内の農用地の指定がないか確認

2. 事前相談

事前調査で用意した資料を持って、伊勢原市 農業委員会事務局の窓口に向かいます。

具体的にどのような手続きをしたいのか、持参した資料を担当者に見せながら相談します。

担当者は状況を聞いて、許可が下りそうか下りなさそうかおおよその判断をしてくれます。

3. 申請書類を作成して窓口で申請

許可が下りると判断が下れば、申請書や添付書類の用意をします。

添付書類は、以下のようなものがあります。

  • 許可申請書
  • 営農計画書
  • 農地の登記事項証明書
  • 公図

なお、伊勢原市の場合、毎月10日が許可申請の締切日となります。この日を逃すと翌月となります。

その後、概ね15日頃に県の現地調査、20日頃に農業委員会の現地調査が行われます。

4. 総会において許可か不許可が決定

申請が受理されると、総会に回され許可か不許可かが決定されます。

農業委員会で審議は月末になされます。

5. 県知事に送付される

結果が県知事に送付され、許可不許可の通知を受けることとなります。

県の審査は、申請日の翌月に行われます。

伊勢原市で農地関係の届出手続きを行う流れ

一方、届出の場合は許可手続きと比べ、だいぶ簡略化されています。

  1. 事前調査
  2. 事前相談
  3. 届出書と添付書類を提出

「1. 事前調査」「2. 事前相談」に関しては、許可手続きと大きく変わりありません。

事前相談の段階で問題ないと判断されれば、届出書と添付書類を提出して届出は終わりです。

伊勢原市の農地の登記事項証明書はどこで取得できる?

許可の場合も届出の場合もどちらも添付書類として、農地の「登記事項証明書」が必要となります。

これは、いわゆる旧登記簿謄本のことで、全国の法務局で取得が可能です。

伊勢原市の場合、比較的近い法務局は、「横浜地方法務局 厚木支局」か「横浜地方法務局 西湘二宮支局」になります。

もしくは、秦野市役所西庁舎内の「秦野法務局証明サービスセンター」にて取得することも可能です。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。

神奈川県秦野市で不動産や会社の謄本等の証明書を取得する方法

伊勢原市の農地転用は専門の行政書士へ

本記事では、伊勢原市の農地転用や農地の権利移転の手続きについて、どこで手続きができるかや流れをできるだけわかりやすく解説しました。

ご覧いただいた通り、農地に関する手続きをご自身で行うのは、集める資料の量が多いことや農地法を熟知する必要があるなど、ハードルが高いです。

また、特に許可に関しては、月に一回の締め切りもあるため、迅速でスムーズに手続きを進めないとかなりの時間を要してしまいます。

そのため、農地関係の手続きは専門家に依頼することを強くおすすめします。

行政書士は農地転用や農地の権利移転など、農地に関する手続き全般のお手伝いが可能です。

神奈川県の行政書士事務所「行政書士河野翔事務所」は、宅地建物取引士資格を有した、不動産に強い行政書士がご対応いたします。

行政書士河野翔事務所の特徴 行政書士河野翔事務所の特徴

また、登記に関しては提携の司法書士と連携しながら手続きを進めますので、スムーズに完了させることができます。

伊勢原市の農地に関する手続きならぜひ行政書士河野翔事務所にお任せください。

なお、ご依頼をご検討いただける場合は、お気軽にお問い合わせください。