- 小田原市に住んでいた人が亡くなって相続手続きをしなければならない。
- 小田原市での相続手続きの流れを知りたい。
- 相続について専門家に相談したい。
こんな悩みにお答えします。
本記事は小田原市の相続手続きについて、神奈川県の行政書士がわかりやすく解説します。
突然身内が亡くなって相続で何をすれば良いかわからない方や、相続の流れが分からず不安で不安で眠れない方にとっては、一読いただくだけで少し気持ちが楽になると思います。
ぜひ、ご覧ください。
小田原市に住んでいた方の相続手続きの流れ
小田原市に住んでいた方が亡くなった場合の相続手続きの大まかな流れをご説明します。
流れは以下の通り。
- 死亡届(7日以内)
- 遺言の有無の確認
- 年金受給権者死亡届(厚生年金・共済年金加入者:10日以内 / 国民年金加入者:14日以内)
- 相続財産の特定
- 法人役員の場合は役員変更登記(2週間以内)
- 相続人の特定
- 相続の限定承認・相続放棄(3ヶ月以内)
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書作成
- 自動車の名義変更(遺産分割協議完了より15日以内)
- 預貯金の名義変更
- 山林の届出(90日以内)
- 所得税・消費税の準確定申告(4ヶ月以内)
- 根抵当権債務者の書き換え(6ヶ月以内)
- 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
- 農地の届出(10ヶ月以内)
- 不動産の相続登記(3年以内)
以下、流れを詳しく解説していきます。
小田原市に住んでいる方が亡くなった場合、死亡を知ってから7日以内に小田原市役所に死亡届を提出します。
- 〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地
- TEL:0465-33-1300
- 小田原市役所の公式サイト
亡くなった人が残した遺言がないか確認します。
手書きの遺言が出てきた場合は「検認」の申し立てを行います。
検認とは、偽造や変造を防止する手続きで必ず必要となります。
申出は亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行うこととなります。
小田原市の場合は、横浜家庭裁判所の本庁または小田原支部で行います。
- 〒231-0026 神奈川県横浜市中区寿町1丁目2
- TEL:045-345-3505
- 横浜家庭裁判所(本庁)の公式サイト
- 〒250-0012 神奈川県小田原市本町1丁目7−9
- TEL:0465-22-6586
- 横浜家庭裁判所(小田原支部)の公式サイト
亡くなった方が、年金受給者である場合、「年金受給権者死亡届」を請求者の住所地を管轄する年金事務所または年金相談センターに提出します。
提出期限は以下の通り、加入している年金の種類で異なります。
- 厚生年金・共済年金加入者:10日以内
- 国民年金加入者:14日以内
なお、小田原市を管轄する年金事務所は小田原年金事務所です。
- 〒250-0004 神奈川県小田原市浜町1丁目1−47
- TEL:0465-22-1391
- 小田原年金事務所の公式サイト
亡くなった方の財産はすべて相続財産となるため、まずは相続財産に何があるのかを特定していきます。
具体的には、以下のものが当てはまります。
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 証券
- 骨董品
- 貴金属
- 受取名義が亡くなった方本人名義の保険等
なお、相続手続きが一段落したあとに新たに財産が見つかった場合は、再協議が必要となる場合があるので、漏れがないよう慎重に行います。
また、小田原市内の不動産は小田原市役所の資産税課にて調査することができます。
- 〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地
- TEL:0465-33-1300
- 小田原市役所の公式サイト
亡くなった方が会社法人役員の場合は、死亡による退任登記を死亡日から2週間位内に行う必要があります。
登記申請は本店所在地を管轄する法務局に出すこととなり、小田原市の場合は横浜地方法務局 湘南支局に申請することになります。
- 〒251-8523 神奈川県藤沢市辻堂神台2丁目2−3
- TEL:0466-35-4620
- 横浜地方法務局 湘南支局の公式サイト
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得して相続人の特定を行います。
戸籍は、本籍地を管轄する市区町村役場にて取得することができます。
小田原市に本籍がある場合は、小田原市役所の戸籍住民課にて戸籍の請求を行います。
- 〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地
- TEL:0465-33-1300
- 小田原市役所の公式サイト
相続人の特定が済み、各相続人が相続の限定承認や相続放棄を行う場合は、亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行います。
遺言の検認と同じく、小田原市の場合は横浜家庭裁判所の本庁または小田原支部で行います。
- 〒231-0026 神奈川県横浜市中区寿町1丁目2
- TEL:045-345-3505
- 横浜家庭裁判所(本庁)の公式サイト
- 〒250-0012 神奈川県小田原市本町1丁目7−9
- TEL:0465-22-6586
- 横浜家庭裁判所(小田原支部)の公式サイト
遺言がない場合は相続放棄をした人を除いた相続人全員で、遺産を誰にどの割合でもらうかの遺産分割協議を行います。
法律でそれぞれ、もらえる割合が決まっていますが、その通りにする必要はなく、分け方は話し合いしだいで自由に決めることができます。
遺産分割協議が整ったら、「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は、おおまかに「協議内容」と「相続人全員の署名捺印(実印)」で構成されます。
添付書類として、印鑑証明書を添付します。
亡くなった方名義の自動車が存在する場合は、遺産分割協議により誰が自動車を相続するか決まったら、15日以内に名義変更を行います。
自動車の名義変更は、自動車の登録地管轄の自動車検査登録事務所か軽自動車検査協会で行います。
なお、小田原市の自動車は「湘南」ナンバーで、管轄はそれぞれ以下の通りです。
- 普通自動車:湘南自動車検査登録事務所
- 軽自動車:軽自動車検査協会 神奈川事務所湘南支所
- 〒254-0082 神奈川県平塚市東豊田369−10
- TEL:050-5540-2038
- 湘南自動車検査登録事務所の公式サイト
- 〒254-0082 神奈川県平塚市東豊田369−13
- TEL:050-3816-3119
- 軽自動車検査協会 神奈川事務所湘南支所の公式サイト
遺産分割協議が整ったら、預貯金の名義変更を行うことができます。
銀行や信用金庫により、必要書類は多少ことなりますが、以下は必ず用意する必要があります。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式(法定相続情報で代用可)
- 遺言または遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 相続放棄申述受理通知書
また、印鑑証明書は日付に注意が必要です。
例えば、さがみ信用金庫は発行から3ヶ月以内、ゆうちょ銀行は6ヶ月以内と印鑑証明書の日付が指定されているため、それに合わせてご用意ください。
相続財産内の土地に山林が含まれる場合は、90日以内に届出を出す必要があります。
小田原市役所にご確認のうえ、手続きを進めてください。
- 〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地
- TEL:0465-33-1300
- 小田原市役所の公式サイト
亡くなった方が個人事業主などで、毎年確定申告をしていた場合は管轄の税務署で準確定申告を4ヶ月以内に行う必要があります。
小田原市の場合は、小田原税務署が管轄となります。
- 〒250-0042 神奈川県小田原市荻窪440
- TEL:0465-35-4511
- 小田原税務署の公式サイト
亡くなった方が根抵当権債務者となっている場合は、書き換えの登記を6ヶ月以内に行う必要があります。
根抵当権者かどうかは、不動産の謄本を見ればわかります。
根抵当権が設定されている不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請をすることとなります。
なお、小田原市内の物件であれば、横浜地方法務局 西湘二宮支局が管轄の法務局です。
- 〒259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮1240−1
- TEL:0463-70-1102
- 横浜地方法務局 西湘二宮支局の公式サイト
相続税が発生する場合は、10ヶ月以内に管轄の税務署へ相続税の申告と納付を行う必要があります。
なお、相続財産が基礎控除内に収まる場合は申告の必要はありません。
小田原市の場合は、準確定申告と同じ小田原税務署が管轄となります。
- 〒250-0042 神奈川県小田原市荻窪440
- TEL:0465-35-4511
- 小田原税務署の公式サイト
相続財産に農地が含まれる場合は、10ヶ月以内に農業委員会へ届出を行う必要があります。
小田原市の場合は小田原市役所内にある小田原市 農業委員会事務局に届出を出します。
- 〒258-0195 神奈川県小田原市山北1301番地4
- TEL:0465-33-1748
- 小田原市 農業委員会事務局の公式サイト
亡くなった方名義の不動産がある場合は、3年以内に相続登記を行う必要があります。
相続登記は、その不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請をすることとなります。
小田原市内の物件であれば、横浜地方法務局 西湘二宮支局が管轄の法務局です。
- 〒259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮1240−1
- TEL:0463-70-1102
- 横浜地方法務局 西湘二宮支局の公式サイト
小田原市での相続は行政書士にご相談ください
本記事では、小田原市の相続手続きについて手順や流れをできるだけわかりやすく解説しました。
ご覧いただいた通り、相続手続きをご自身で行うのは、かなり複雑で大変だと思います。
上記手続きによっては期間が決まっており、中には罰則規定もあるためスムーズに進める必要があります。
そのため、相続手続きは専門家に依頼することを強くおすすめします。
行政書士は相続手続き全般のお手伝いが可能です。
行政書士河野翔事務所は、宅地建物取引士資格を有した、不動産に強い行政書士がご対応いたします。
相続財産に空き家などの不動産があり処分に困っているなどのケースにも対応が可能です。
また、提携の司法書士や税理士と連携しながら相続手続きが可能ですので、スムーズに相続手続きを完了させることができます。
小田原市の相続ならぜひ行政書士河野翔事務所にお任せください。
ご依頼をご検討いただける場合は、お気軽にお問い合わせください。
※ 個別のご相談は相談料がかかります。