さがみ信用金庫の相続手続きを行政書士に代行してもらいたい

さがみ信用金庫の相続手続きを行政書士に代行してもらいたい

本記事では、神奈川県の行政書士が「さがみ信用金庫」の相続手続きを行政書士が代行する場合の手順や必要書類について解説します。

さがみ信用金庫の相続手続きを誰かに依頼したいと考えている方はぜひご覧ください。

さがみ信用金庫の相続手続きの手順

さがみ信用金庫の相続手続きの手順は以下の通りです。

  1. 取扱店窓口に行く
  2. 必要書類を提出する
  3. 職員が提出した原本のコピーを取る
  4. コピーを本部に送り処理する
  5. 相続手続きが完了する

基本的に、さがみ信用金庫の相続手続きは各取扱店に出向いて行います。

必要書類は、職員がコピーをとり、本部に送った上で手続きを進めますので、その日のうちに相続手続きは完了しません。

さがみ信用金庫の相続手続きを行政書士が代行する場合の必要書類

さがみ信用金庫の相続手続きを行政書士が代行する場合の必要書類は以下の通り。

  • 委任状
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード
  • 相続人の戸籍全部事項証明書
  • 相続人の印鑑証明書
  • 行政書士証票
  • 行政書士の本人確認証
  • 行政書士の職印
  • 行政書士の職印証明書

相続人の印鑑証明書以外は、行政書士が代理で取得することが可能です。

ご自身で取得が難しい場合は、行政書士に全て依頼してしまうと手間が省けます。

遺言がある場合

遺言がある場合は、検認された遺言が必要です。

なお、公正証書遺言の場合は検認は不要です。

相続人が複数いる場合

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書又は遺産分割証明書が必要です。

なお、上記書類には相続人全員からの手書きでの署名、実印で押印が必要となります。

上記書類をまだ作成していないという場合は、行政書士が作成することも可能です。

さがみ信用金庫の相続手続きを行政書士が代行:まとめ

以上、さがみ信用金庫の相続手続きを行政書士が代行で行う場合の手順や必要書類を解説しました。

行政書士は、相続人の印鑑証明書の取得を除いてほぼ全ての手書きを代理で行うことが可能です。

ご自身でお手続きをするのが不安という方は、ぜひ行政書士へのご依頼をご検討ください。