- スナックやキャバクラの風俗営業許可の取得にかかる費用を知りたい。
- 風俗営業許可を自分でやった場合と行政書士に依頼した場合の費用を知りたい。
こういった疑問にお答えします。
風営法では、スナック・キャバクラ・ホストクラブ・キャバレー・パブ・ラウンジなど、お酒を出してお酌したり、カラオケでデュエットするなど「接待」する「飲食店」の営業方法を「1号営業」と言います。
本記事では、風営法「1号営業」の風俗営業許可を取得する場合に最低限かかる費用を、神奈川県の行政書士がわかりやすく解説しています。
個人が申請する場合と法人が申請する場合に分け、できるだけ具体例を用いてご説明しますので、どこよりも詳しいかと思います。
なお、とくに断りがない場合は神奈川県の基準でお話します。
スナックやキャバクラの風俗営業許可取得を検討している方は是非最後までご覧ください。
【風営法】スナックやキャバクラの風俗営業許可の取得費用
スナック・キャバクラ・ホストクラブ・キャバレー・パブ・ラウンジなど風営法の「1号営業」の風俗営業許可の取得費用は「約4万円強」です。
まず、前提として、風営法の「1号営業」を行う場合は、以下2つの許可がどちらも必要になります。
- 飲食店の営業許可
- 風俗営業許可
「1号営業」の風俗営業許可は、飲食店の営業許可が無いと下りません。
そのため、流れとしては先に飲食店の営業許可を取得し、その後風俗営業許可を取得する流れとなります。
なお、風俗営業許可を取得するための具体的な流れに関してはこちらの記事で解説しています。
【風営法】風俗営業許可申請の流れを行政書士がわかりやすく解説上記2つの許可を取得するのに、必要書類の取得費用や申請手数料、実費等含め「約4万円強」の費用が必ずかかります。
これは誰が申請した場合でもかかる金額ですので、風俗営業許可の取得のための最低ラインと考えてください。
以下、かかる費用を項目別に解説します。
個人が申請する場合の費用
まず、個人が申請する場合の費用は以下の通りです。
- 申請者と管理者の住民票の写し:各300円
- 申請者と管理者の身分証明書:各300円
- 建物の登記事項証明書:600円
- 管理者の証明写真:800円
- ゼンリンの住宅地図:400円
- 用途地域証明書:300円
- 飲食店の営業許可申請手数料:16,000円
- 風俗営業許可の申請手数料:24,000円
合計で42,700円です。
以下、詳しく解説します。
申請者と管理者の住民票の写し:各300円
申請者と管理者の住民票の写しが必要です。
これは、住所地のある役所(市役所等)で1通300円で取得します。
申請者と管理者が同じ場合は1通で構いません。
申請者と管理者の身分証明書:各300円
続いて申請者と管理者の身分証明書。
身分証明書は運転免許証等ではなく、本籍地のある役所で取得することができる証明書のことです。
こちらは1通300円です。
住民票の写しと同じで、申請者と管理者を兼ねている場合は、1通で構いません。
建物の登記事項証明書:600円
建物の登記事項証明書は建物の謄本などとも呼ばれる証明書で、建物の所有者を特定するために使われます。
つまり、大家さんの名前と登記事項証明書の所有者名が一致しているかの確認のための書類です。
建物の登記事項証明書は、全国の法務局や法務局の出張所等で取得が可能です。1通600円です。
管理者の証明写真:800円
申請には、管理者の証明写真が2枚必要です。
こちらは、スピード写真など無人の撮影機器で撮ったもので問題ありません。
機器にもよりますが800円くらいです。
ゼンリンの住宅地図:400円
店舗の所在地から半径100m以内に保護対象施設が無いかを示す場合に正確な住宅地図が必要です。
推奨されているのは、「ゼンリンの住宅地図」です。
ゼンリンの住宅地図は必要箇所をコンビニで印刷できますので、それを利用します。
価格は1枚400円です。
用途地域証明書:300円
用途地域の証明書を管轄の役所で取得します。
「住居系の地域」では風俗営業ができません。
そのため「住居系の地域」ではないことを役所に証明してもらうための書類が用途地域の証明書です。
費用は300円です。
飲食店の営業許可申請手数料:16,000円
飲食店の営業許可申請は保健所にて行います。
手数料は16,000円です。
風俗営業許可の申請手数料:24,000円
風俗営業許可の申請は警察署の生活安全課で行います。
手数料は24,000円で、都道府県の証紙で支払います。
法人が申請する場合の費用
法人が申請する場合は、前述した個人の費用にプラスして以下の費用が必要になります。
- 会社の履歴事項全部証明書:600円
- 役員全員分の住民票の写し:各300円
- 役員全員分の身分証明書:各300円
会社の履歴事項全部証明書とは、いわゆる「会社謄本」のことで、法務局で1通600円で取得することができます。
以上、個人、法人に分けて説明しました。
これらがスナックやキャバクラの風俗営業許可の取得に最低限かかる費用です。
なお、都道府県によっては、これ以外の証明書の取得を求められる場合もあります。
また、上記費用には店舗測量や図面作成に必要な道具などの購入費は含まれていませんので、お持ちで無い方はそちらもかかります。
風俗営業許可申請を行政書士に依頼する場合の費用
風俗営業許可申請を行政書士に依頼する場合、店舗の広さにもよりますが、先程説明した費用にプラスして「約25万円〜30万円前後」の費用がかかります。
なんでこんなに高いのか。
理由は、風俗営業許可申請は他の許認可に比べ、難しい部類の申請だからです。もちろんかなり手間もかかります。
具体的には「店舗の測量」、「図面の作成」、「警察署とのやり取り」など、専門知識や高度な技術が必要です。
なお、風俗営業許可申請がどれだけ大変な申請かはこちらの記事で解説しています。
【風営法】風俗営業許可の申請を行政書士に依頼すべき4つの理由【風営法】スナックやキャバクラの風俗営業許可の取得費用:まとめ
以上、スナックやキャバクラの風俗営業許可の取得費用について詳しく解説しました。
申請者が個人で最低限かかるのは合計で「約4万円強」。内訳は以下の通りです。
- 申請者と管理者の住民票の写し:各300円
- 申請者と管理者の身分証明書:各300円
- 建物の登記事項証明書:600円
- 管理者の証明写真:800円
- ゼンリンの住宅地図:400円
- 用途地域証明書:300円
- 飲食店の営業許可申請手数料:16,000円
- 風俗営業許可の申請手数料:24,000円
なお、行政書士に依頼する場合はプラス「約25万円〜30万円前後」の費用がかかります。
その他、費用に関して疑問がある場合は、「行政書士河野翔事務所」までお気軽にお問い合わせください。