- 風俗営業許可の名義変更って可能なの?
- キャバクラやスナック、パチンコ屋等の許可の名義を誰かに移したい。
こんな悩みに応えます。
結論から言えば、残念ながら風俗営業許可の名義変更は原則できません。
ただ、例外的に可能な場合もあります。
本記事では、風俗営業許可の名義変更について神奈川県の行政書士がわかりやすく解説します。
名義変更したいとお考えの方はぜひお読みください。
風俗営業許可の名義変更はできる?
冒頭でもお伝えしましたが、風俗営業許可の名義変更は原則できません。
理由は、許可の要件が人や場所に対して与えられているからです。
つまり、名義変更は申請者が変わってしまうため、現状の許可をそのまま使用することはできないのです。
風俗営業許可の名義変更ができるケース
ただ、例外的に名義変更が可能なケースもあります。
それは、以下のケースです。
- 相続
- 法人の役員変更
相続
「相続」の場合、条件を満たせば名義変更が可能です。
相続は、亡くなった人の一切の権利を残された相続人が引き継ぐからです。
例えば、キャバクラの経営者が亡くなって、その息子が経営を引き継ぐなどのケースです。
この場合は、名義変更が可能になります。(風営法 第7条)
ただ、亡くなってから60日以内に手続きが必要なので、早めに動く必要があります。
法人の役員変更
法人の役員変更は厳密に名義変更ではありませんが、代表者が変わるなどの場合はこれを変更することができます。
法人は法律上は「人」として扱うため、法人が変更しない限りは内部の役員変更は可能です。
風俗営業許可の名義を変更するには新規で許可を取り直す
では、上記2つのケースに当てはまらない場合で、名義変更をしたい場合どうすれば良いのでしょうか?
この場合は、一度、前のオーナーが廃業届を出して、新たに風俗営業許可の申請を取り直す必要があります。
- 前のオーナー:廃業届
- 新しいオーナー:新規で風俗営業許可の申請
手続き上は、普通に新規で風俗営業許可をとるのと変わらないため、もし、申請を出す段階で、店舗の周辺に幼稚園や病院等の「保護対象施設」が建ってしまっている場合は許可が下りません。
この場合は残念ながらどうしようもありませんので、新たな場所で新規出店する必要があります。
風俗営業許可の名義貸しは違法
なお、「風俗営業許可を新規で取るのにお金がかかる。」「保護対象施設ができてしまっているため許可の取り直しができない。」などの理由で、前のオーナーのままで営業を続けるのは名義貸し・無許可営業で風営法違反になります。
他には、以下の場合も「名義貸し」にあたります。
- 知人名義で営業
- 従業員の名義で営業
- 前のオーナーの名義のまま営業
違反すると「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科」と風営法のなかでは最も重い罰がくだりますのでご注意ください。
このような場合は直ちに、営業を停止し、許可申請を取り直すことを強くおすすめします。
【風営法】風俗営業許可の名義変更はできる?:まとめ
以上、風俗営業許可の名義変更についてわかりやすく解説しました。
まとめると、以下の通り。
- 風俗営業許可は名義変更ができない
- 相続や法人の役員変更であれば可能
- 前のオーナーの名義のまま営業を行うことは「名義貸し」にあたり、風営法違反
もし、風俗営業許可の名義変更で困った場合は、風俗営業許可専門の行政書士に相談することをおすすめ致します。