このページでは、相続・終活・死後事務委任に関するよくある質問を一覧でまとめています。
以下、目次の気になる項目をタップすると該当箇所にジャンプします。
相続に関して
遺言の「検認」とは?
遺言の「検認」とは、見つかった遺言書の偽造・変造を防止する目的で行う手続きです。
亡くなった方の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申し出て行います。
あくまで、「偽造・変造の防止」が目的のため、遺言が有効か無効かを判断することはできません。
終活に関して
遺言の種類を知りたい
遺言は「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類が存在します。
そのうち、秘密証書遺言は、あまりメリットがないため、実務的には、公正証書遺言と自筆証書遺言での遺言作成が多いです。
特に、揉める可能性が少しでもある場合は、公正証書遺言での作成をおすすめします。
死後事務委任に関して
死後事務委任とは?
死後事務委任とは、ご自身が亡くなる前に、亡くなった後に必要となる事務作業を誰かにお願いする契約です。
主に、以下のような内容となります。
- 関係者への訃報の連絡
- 葬儀手続き
- 行政機関への届出等の事務
- 生前に行った契約の解約
- 遺品整理
- ペットの世話
弊所の相続・終活・死後事務委任業務に関して
行政書士河野翔事務所では、相続・終活・死後事務委任業務を行っていますか?
はい。行政書士河野翔事務所では、相続・終活・死後事務委任業務を専門業務の一つとしております。
宅地建物取引士資格を有した、不動産に強い行政書士が業務を行いますので、安心してご依頼いただけます。