このページでは、風営法・風俗営業許可に関するよくある質問を一覧でまとめています。
以下、目次の気になる項目をタップすると該当箇所にジャンプします。
風営法に関して
風営法の保護対象施設とは何ですか?
保護対象施設とは、風営法で保護されている施設です。
具体的には、幼稚園・学校・病院・福祉施設等があげられます。
風俗営業許可を受けようとしている店舗の周辺(最大100m以内)に保護対象施設があると、許可が下りません。
風営法の照明や照度で気をつけるべきことはありますか?
風営法上、照明や照度に関しての絶対的なNGは以下です。
- 照明のスイッチが調光器(スライダックス)
- キャバクラ:照度5ルクス未満
- 雀荘・パチンコ屋・ゲームセンター:照度10ルクス未満
上記の場合は風営法違反となりますのでご注意ください。
照度5ルクスとはどれくらいの明るさですか?
かなり暗いです。イメージとしては新聞の活字がかろうじて読めるくらいです。
客室の面積はどれくらいの広さが必要ですか?
風営法上、客室が1室の場合は面積に関して特に決まりはありません。
2室以上の場合は、各部屋が以下の面積以上になるように調整する必要があります。
- 和室:9.5㎡以上
- 和室以外:16.5㎡以上
飾り棚は客室面積に含まれますか?
ケースバイケースです。
飲食や遊興中にお客様が手荷物を置くことが想定されるなら、含まれます。
風俗営業許可の名義を知人に貸すことはできますか?
できません。
「名義貸し」となり、風営法違反となります。
名義を借りた知人も「無許可営業」で違法となります。
どちらも、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科」とかなり重い罪になりますので、ご注意ください。
深夜1時まで風俗営業ができる地域はどこですか?
用途地域の商業地域で「営業延長許容地域の告示地域」として指定されている地域は、深夜1時までの営業が可能です。
ただし、地域により深夜1時までの営業する場合、「苦情の処理に関する帳簿」の備え付けが義務付けられます。
風営法の風俗営業許可・届出に関して
風営法の風俗営業許可の取り方を教えてください。
風俗営業許可は、申請書と店舗の図面を作成し、店舗の所在地を管轄する警察署の窓口で申請します。
風俗営業許可の取り方に関する具体的な流れは、こちらの記事をご覧ください。
風営法の風俗営業許可の申請は自分で出来ますか?
出来なくはありません。ただ、測量や図面作成は高度な技術が必要なため、かなり難しいと思います。
具体的な理由に関してはこちらの記事で解説しています。
風営法の風俗営業許可の申請はどこに出しますか?
店舗の所在地を管轄する警察署の生活安全課が申請の窓口となります。
生活安全課を経由して、最終的には各都道府県の公安委員会に申請を出すこととなります。
風営法の風俗営業許可の申請から取得までの流れを知りたい。
風俗営業許可は大まかに、次のような流れで進んでいきます。
- 許可が受けられる場所かどうかの調査
- 許可を受けられる人かどうかの確認
- 内装工事
- 飲食店の営業許可の取得
- 必要書類集め
- 店舗の測量
- 図面作成
- 申請書の記載
- 警察署で申請
- 実査(実地調査)
- 許可証の受取り
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
風営法の風俗営業許可は申請してからどれくらいの期間で完了しますか?
警察署にて申請を出してから、土日祝日を含めて「55日」で完了します。
申請書や図面作成に要する日数を考慮すると、「約2ヶ月強」みておくと良いと思います。
風営法の風俗営業許可を取得するための費用はいくらですか?
風俗営業許可単体の申請手数料として、以下の金額を各都道府県の公安委員会に支払います。
- パチンコ店:27,800円
- それ以外の店舗:24,000円
その他、行政書士に頼む場合は別途、約25万円前後の費用がかかります。
風営法の風俗営業許可の名義変更はできますか?
いいえ。残念ながら、風俗営業許可は名義変更することができません。
名義を変えたい場合は、新規で許可を取得する必要があります。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
風営法の風俗営業許可で必要な使用承諾書とは何ですか?
大家さんからもらう書類で、風俗営業を行うことの承諾を証明した書類です。
実査とは何ですか?
実査とは、実地調査のことで、風俗営業許可の申請中に、警察署の生活安全課の担当官や風俗浄化協会の担当者が申請内容に誤りがないか現地に赴きチェックすることです。
実査について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
風俗営業許可取得後にイスやテーブルのレイアウトを変えたい。
風俗営業許可の申請時に提出した図面とレイアウトが変わる場合、「変更届」が必要になります。
風営法の風俗営業許可の申請代行は誰に依頼すべきですか?
代行して行えるのは「行政書士」のみです。
風俗営業許可は難しい業務のため、行政書士の中でも風俗営業許可専門の行政書士に依頼することをおすすめします。
弊所は、風俗営業許可申請業務を専門業務の一つとしております。
弊所の風俗営業許可申請業務に関して
行政書士河野翔事務所では、風俗営業許可申請業務を行っていますか?
はい。行政書士河野翔事務所では、風俗営業許可申請業務を専門業務の一つとしております。測量・図面作成に長けている行政書士が業務を行いますので、安心してご依頼いただけます。