本記事では、特殊車両通行許可の「特殊車両」とは具体的にどのような車両なのか、特殊車両通行許可申請専門の行政書士が分かりやすく解説します。
特殊車両通行許可の「特殊車両」に該当するかどうか
特殊車両通行許可の「特殊車両」とは具体的にどのような車両なのか、以下2つの基準で判断します。
- 車両の構造が特殊かどうか
- 貨物が特殊かどうか
上記どちらかに該当すれば、その車両は特殊車両です。
以下詳しく説明します。
車両の構造が特殊かどうか
まず1つ目は、車両の構造が特殊かどうかで判断します。
具体的には、法令で定められたサイズや重さをオーバーしているとその車両は特殊車両に該当します。
具体的な数値は以下の通りです。
寸法
- 幅:2.5メートル
- 長さ:12.0メートル
- 高さ:3.8メートル(高さ指定道路は4.1メートル)
- 最小回転半径:12.0メートル
重量
- 総重量:20.0トン(高速自動車国道及び重さ指定道路は25.0トン)
- 軸重:10.0トン
- 隣接軸重:
- 18.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満)
- 19.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上かつ隣り合う車軸の軸重はいずれも9.5トン以下)
- 20.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上)
- 輪荷重:5.0トン
そして、その数値の事を「一般的制限値」といいます。
つまり、一般的制限値を超える車両は特殊車両であるといえます。
なお、一般的制限値について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
貨物が特殊かどうか
2つ目の判断基準は、「貨物が特殊かどうか」です。
例えば、電柱や新幹線の車体など分割することが物理的に不可能で、そのサイズが先程の「一般的制限値」を超えてしまう貨物が特殊な貨物とされています。
これらを積んで走行する車両も特殊車両と言えます。
特殊車両を公道で走らせるには?
特殊車両に該当してしまうと、公道を走らせるには「特殊車両通行許可」が必要となります。
「一般的制限値」を超えて特殊車両に該当しているにも関わらず、知らず知らずのうちに無許可で走行するのは道路法違反となります。
特殊車両に該当する場合は、必ず特殊車両通行許可を取得して走行させるようにしてください。
特殊車両通行許可申請は行政書士へ
特殊車両通行許可申請の代行は行政書士がお手伝いすることが出来ます。
行政書士河野翔事務所は特殊車両通行許可申請を専門業務の一つとしています。
全国対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。