- 秦野市の市民相談の概要や相談出来る内容を知りたい。
- 秦野市の市民相談の申込方法や料金を教えて欲しい。
- 秦野市の市民相談のメリット・デメリットを聞きたい。
こんな要望にこたえます。
本記事では、秦野市の市民相談(暮らしの相談)について、「どのようなことを相談できるのか?」や申込方法などの概要と、相談を受けることでのメリット・デメリットを秦野市の行政書士 河野翔が解説します。
この記事だけ読めば、秦野市の市民相談について網羅できるよう、わかりやすくまとめました。
日常生活で法律関係の悩みが発生した方はまずは目を通してみてください。
きっと解決の糸口が見つかると思います。
秦野市の市民相談で相談できる内容・概要
秦野市の市民相談(暮らしの相談)では、市民が抱える「暮らしの悩み」について一般的な説明や相談を受けることができます。
相談に答えるのは、私たち行政書士をはじめ、各法律分野の専門家です。
例えば、次のような相談内容と専門家です。
- 法律相談:弁護士
- 税理士相談:税理士
- 司法書士相談:司法書士
- 行政相談:行政相談委員
- 年金・社会保険相談:社会保険労務士
- 不動産相談:宅地建物取引士
- 建築相談:技能士
- 境界・測量相談:土地家屋調査士
- 成年後見・相続相談:行政書士
- マンション管理相談:マンション管理士
相談を受けて、どのように問題を解決するかの方向性を確認し、今後専門家に依頼をすべきかどうかサクッと判断することができるようになります。
なお、より詳細な概要については以下の表をご覧ください。
場所 | 相談の種類 | 相談の内容 | 申込方法 | 相談日・相談時間 |
---|---|---|---|---|
市役所教育庁舎 1階 | 市民生活(一般) | 近隣関係のトラブルや日常生活の困り事などの相談 ● 相談員:市民生活専門相談員 | 随時 | 土・日・祝日を除く毎日 9:00~16:00(12時~13時除く) |
消費生活消費生活センター | 商品やサービスの契約トラブルに関する相談と情報提供 ● 相談員:消費生活相談員 | 随時 直通電話:0463-82-5181(消費生活センター) | ||
★法律 | 相続や離婚、金銭トラブルなど日常生活上の法律問題 ※ 営業や事業にかかる相談はできません ● 相談員:弁護士 | 前日の午前9時から正午まで(電話で受付) ※ 前日が休日の場合は直前の平日 【定員】 [平日]7名 ※毎月第1週のみ11名 [土曜日]6名 ※申込み人数が定員を超える場合は抽選 | 週1回 相談日は裏面に掲載 13:00~16:00 毎月第1週のみ 10:00~12:00 13:00~16:00 | |
毎月第3土曜日 9:30~12:00 | ||||
★税理士 | 相続税、贈与税、所得税、譲渡所得などに関する相談 ● 相談員:税理士 | 前日の午前9時から正午まで電話で受付 ※前日が休日の場合は直前の平日 定員6名 ※申込み人数が定員を超える場合は抽選 | 毎月第2金曜日 13:00~ 16:00 | |
★司法書士 | 【登記・相続等】 相続等登記・手続などに関する相談 ● 相談員:司法書士 | 前日の午前9時から正午まで電話で受付 ※前日が休日の場合は直前の平日 定員6名 ※申込み人数が定員を超える場合は抽選 | 毎月第3水曜日 13:00~ 16:00 | |
【債務登記・相続等】 債務など関する相談 相続等登記・手続などに関する相談 ● 相談員:司法書士(認定) | 【債務相談】事前予約制 前日午後5時まで電話で受付(先着4名) 【登記・相続などに関する相談】債務相談に空きがある場合のみ、当日午前8時半から正午まで電話で受付(先着順) | 毎月第4水曜日 13:00~ 16:00 | ||
★行政 | 国・県などへの意見や要望 ● 相談員:行政相談委員 | 当日午前8時半から正午まで電話で受付(先着6名) | 毎月第1木曜日 13:00~ 16:00 | |
★年金・社会保険 | 年金や社会保険、労働災害 などに関する相談 ● 相談員:社会保険労務士 | 当日午前8時半から正午まで電話で受付(先着6名) | 毎月第1火曜日 13:00~ 16:00 | |
★不動産 | 土地、建物の取引や賃貸などに関する苦情や相談 ● 相談員:宅地建物取引士 | 当日午前8時半から正午まで電話で受付(先着6名) <持ち物> 契約書、図面など(内容が分かるもの) | 毎月第2月曜日 13:00~ 16:00 | |
★建築 | 家の新築やリフォーム、修理などに関する相談 ● 相談員:技能士 | 当日午前8時半から正午まで電話で受付(先着6名) | 偶数月第3月曜日 13:00~ 16:00 | |
★境界・測量 | 境界トラブル、土地や建物の各種標題登記など境界・測量に関する相談 ● 相談員:土地家屋調査士 | 当日午前8時半から正午まで電話で受付(先着4名) <持ち物> 写真、図面など(内容が分かるもの) | 5月、9月、1月第3月曜日 13:00~ 16:00 | |
★成年後見・相続 | 成年後見制度、遺言、相続などに関する相談 ● 相談員:行政書士 | 当日午前8時半から正午まで電話で受付(先着6名) | 毎月第2火曜日・第4月曜日 13:00~ 16:00 | |
★マンション管理 | 管理組合の運営、規約、修繕、積立などに関する相談 ● 相談員:マンション管理士など | 当日午前8時半から正午まで電話で受付(先着3名) | 毎月第4月曜日 13:00~ 16:00 | |
市役所西庁舎 2階 | 人権 | 人権・プライバシーの侵害などに関する相談 ● 相談員:人権擁護委員 | 前日午後5時まで電話で受付 (先着3名) ※前日が休日の場合は直前の平日 電話:0463-82-7618(市民相談人権課) | 毎月第2、第4木曜日 13:00~ 16:00 |
– | 女性の悩み(女性相談室) | 夫婦・家族の悩みや配偶者などからの暴力の相談など ● 相談員:女性相談員 | 【電話相談】 ※第2土曜日のみ事前予約制 直通電話:0463-83-1812(女性相談室) 【面接相談】 ※事前予約制 電話:0463-82-7618(市民相談人権課) | 毎週 月・火・水・木曜日 毎月 第2土曜日(祝日を除く) 10:00~15:00 (12時~13時除く) |
※ 2024年4月29日現在の情報です。最新の情報は、秦野市役所の公式ページにてご確認ください。
秦野市の市民相談を受けられる人(対象者)
秦野市の市民相談を受けることができる人は秦野市に関係のある方です。
「秦野市に関係」とは、具体的に相談者が以下のような方です。
- 秦野市内に在住の方
- 秦野市内に在勤している方
- 秦野市内に在学の方
上記いずれか一つでも該当していれば市民相談を受けることができます。
秦野市の市民相談ではできないこと
秦野市の市民相談でできないことは、次の項目に該当するものです。
- 秦野市とは関係のない方からの相談
- 個人事業主や法人からの営利に関わる相談
- 年度内に同一案件を複数回継続して相談すること(一部を除く)
- 担当の相談員に直接仕事を依頼すること
- 秦野市役所が専門家を直接紹介すること
前提として、秦野市の市民相談は、秦野市に関係のある「個人」が一般的な内容をちょこっと相談するためのものです。
そのため、その意図に反することはできません。
なお、下記の相談は年度内に一度しか相談することができません。(先の表の「★」マーク)
- 法律相談
- 税理士相談
- 司法書士相談
- 行政相談
- 年金・社会保険相談
- 不動産相談
- 建築相談
- 境界・測量相談
- 成年後見・相続相談(行政書士)
- マンション管理相談
秦野市の市民相談の開催場所
秦野市の市民相談の開催場所についてですが、ほぼ全ての相談は秦野市役所 教育庁舎1階で行われます。
ただし、人権に関する相談のみ、西庁舎2階で行っています。
- 施設名:秦野市役所 教育庁舎1階
- 住所:〒257-0045 神奈川県秦野市桜町2丁目4−6
- 施設名:秦野市役所 西庁舎2階
- 住所:〒257-0045 神奈川県秦野市桜町1丁目3−2
秦野市の市民相談の相談料・費用
秦野市の市民相談では相談料はかかりません。
費用は完全無料で、相談を受けることができます。
秦野市の市民相談の申込み方法
秦野市の市民相談の申込みは、基本的に電話で行います。
下記の問い合わせ先に電話で申込むことができます。
- 秦野市役所 市民相談人権課(市民相談担当)
- TEL:0463-82-5128
相談の種類によっては、定員が3名~11名と定められており、先着順や抽選となります。
そのため、申込むか迷っている方は早めに問い合わせ・申込みをすることをおすすめします。
※ 弊所では市民相談に関するお問い合わせは受付けておりません。
秦野市の市民相談を利用するメリットデ・メリット
ここからは、秦野市の市民相談を利用するメリットやデメリットを解説します。
メリット
まず、メリットですが、ざっと挙げると以下の通りです。
- 相談料が無料
- 専門家に気軽に相談できる
- 解決の方向性を教えてくれる
先にも述べましたが、無料で相談を受けることができます。
そして、市役所内で相談を受けることができるため、わざわざ専門家の事務所に行くことなく、気軽に相談することができます。
専門家の事務所に行くのは少し緊張するという方が多いため、これは大きなメリットです。
また、どうしたら良いか一人で悶々と悩んでいた悩みが、専門家に話すことで簡単に解決の糸口が見つかるかもしれないのも市民相談を受けるメリットです。
デメリット
一方以下のようなデメリットがあります。
- あくまで無料の範囲での相談
- 担当の相談員によって当たり外れがある
- 年度内に一度しか相談できない
- 担当の相談員が気に入ったとしても直接指名はできない
秦野市の市民相談は、無料相談のため、具体的な手順や深い相談まではできません。
そのため市民相談を受けただけでは、解決できない場合があります。
また、相談員の経験の多い少ないによって当たり外れがあるのもデメリットの一つです。
市民相談で相談したものの、的確な回答を得られなかったという話もよく聞きます。
もし、的確な回答を得られなかったとしても、年度内に一度しか相談できないため、解決できないままそこで終わりとなってしまいます。
また、逆に気に入った相談員に巡り会えたとしても、その相談員に直接依頼することは原則できません。
相談の種類によっては名前が伏せられた状態で相談するため、名前さえ分からないまま終わってしまう場合があります。
秦野市の行政書士への相談は行政書士河野翔事務所へ:まとめ
本記事では、秦野市の市民相談についてその概要と受けることのメリット・デメリットを解説しました。
無料で気軽に受けられるというのはメリットですが、逆に市民相談を受けただけでは、あくまで解決の方向性がわかるだけで、それだけでは問題を解決できない可能性があるデメリットもあります。
そうなると時間の無駄となってしまう場合さえあるのです。
あなたの抱えている悩みは、専門家に相談するほどあなたの人生において非常に重要なことのはずです。
そんな重要な悩みは、お金を払ってでも最初から専門家に直接相談することをおすすめします。
なお、行政書士河野翔事務所では宅地建物取引士資格を有した、不動産に強い行政書士が相談対応いたします。
具体的には、以下の相談に乗ることができます。
- 相続
- 遺言
- 終活
- 生前贈与
- 不動産の売買
- 不動産の賃貸
- 契約書作成
- 農地転用の相談
- 各種営業許可
- その他各種許認可
取り扱い業務についてはこちらのページをご覧ください。
とくに不動産絡みの法務相談であれば、一度に済みます。
また、行政書士河野翔事務所の特徴は以下のページをご覧ください。
個別具体的な相談を、お金を出してでも早く、そして確実に解決したいのなら行政書士河野翔事務所へご相談ください。
※ 個別のご相談は相談料がかかりますが、正式にご依頼を頂いた場合は相談料は報酬から充当します。
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