- 小田原市でキャバクラ・スナック・バーを開業したい。
- 小田原市で風俗営業許可の申請代行を行政書士に依頼したい。
このような悩み、行政書士河野翔事務所にお任せください。
行政書士河野翔事務所は小田原市で風俗営業許可を代行で取得したいとお考えのお客様のお力になることができます。
本ページでは、小田原市で風俗営業許可を代行取得する際の費用や流れ、期間をご説明しています。
また、小田原市での風俗営業許可申請に関するよくある質問も掲載していますので、弊所にご依頼をいただかないお客様も、小田原市で風俗営業許可申請を行うなら必ず知っておいた方が良い、お役立ち情報がゲットできると思います。小田原市での風俗営業許可申請を検討している方はぜひ最後までご覧ください。
小田原市での風俗営業許可申請代行なら行政書士河野翔事務所
風俗営業許可の申請代行は誰に依頼すべきか?それは「行政書士」です。
行政書士河野翔事務所は神奈川県内の風俗営業許可の申請代行を専門業務の1つとしております。
事務所所在地は秦野市ですが、小田原市までお伺いしますので安心してご依頼ください。
弊所に関して、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
なお、代表の行政書士河野翔は都内の測量事務所で4年間測量業務に従事してきました。
そのため、店舗の測量・図面作成はお任せください。
小田原市での風俗営業許可申請代行のサービス内容
弊所の風俗営業許可申請代行のサービス内容は以下の通りです。
- 調査(小田原市役所・小田原保健福祉事務所)
- 店舗の測量
- 申請書・図面作成
- 申請手続き代行(小田原警察署)
小田原市役所や小田原保健福祉事務所(保健所)にて、ご希望の場所で風俗営業許可が下りるかどうかの調査から、小田原警察署にて、風俗営業許可の申請・許可証の受領までを全て代行で行います。
小田原市で風俗営業許可を代行取得する場合の費用
小田原市で風俗営業許可を代行取得する場合の費用は以下の通りです。
- 報酬額
- キャバクラ・スナック等(1号営業):22万円(税込)~
- 申請手数料
- 風俗営業許可(小田原警察署):24,000円
- 飲食店の営業許可(小田原保健福祉事務所):16,000円
報酬額と申請手数料を足した金額がお支払い頂く金額となります。
なお、報酬額は店舗の面積により変動します。
また、小田原市までの出張費は頂いておりません。
小田原市で風俗営業許可を代行取得する場合の流れ
小田原市で風俗営業許可を代行取得する場合の流れは以下の通りです。
- お問い合わせフォームより見積もり依頼
- 小田原市役所・小田原保健福祉事務所で簡易調査
- 打ち合わせ
- 飲食店の営業許可(未取得の場合)
- 店舗の測量
- 申請書・図面作成
- 小田原警察署で申請
- 実査(実地調査)
- 小田原警察署で許可証の受領
以下、詳しくご説明します。
小田原市役所と小田原保健福祉事務所にて、出店予定地で風俗営業許可が取得できるかどうかを代行で簡易調査させて頂きます。
打ち合わせを行います。
打ち合わせ時に「今後の詳しい流れ」や「お見積金額」を提示させて頂きますので、ご納得いただけましたら本契約をお願い致します。
なお、打ち合わせ場所は店舗が望ましいですが、それが難しい場合は店舗周辺のカフェ等での打ち合わせも可能です。
飲食店の営業許可の申請代行もご依頼頂いた場合は書類を作成して、小田原保健福祉事務所にて申請代行をさせて頂きます。
店舗の測量は最低1日、場合によっては数日かかる場合がございます。
可能であれば合鍵をお預かりさせて頂くか、キーボックスの番号を教えて頂きますようお願い致します。
書類等が整い次第、申請書と図面の作成に取り掛かります。
申請に必要な書類が完成しましたら小田原警察署に代行申請をさせて頂きます。
※ 原則、行政書士のみで小田原警察署の窓口に出向きますが、場合によっては担当官の指示で本人確認のため申請者様のご同行をお願いする場合がございます。
申請から数日で「実査(実地調査)」が行われます。
実査は、小田原警察署の担当官と神奈川県警本部の担当官が店舗を訪れ、申請内容と一致しているかをチェックします。
なお、実査は申請者様にもお立会い頂く必要がございます。
風営法の実査とは何?流れや警察官のチェック内容をわかりやすく解説小田原警察署より許可が下りた旨の連絡を受けましたら、弊所が代行で許可証の受領を行います。
なお、申請から受領までのより詳しい流れを知りたい方は以下のページをご覧ください。
【風営法】風俗営業許可申請の流れを行政書士がわかりやすく解説
小田原市で風俗営業許可を代行取得する場合の期間
小田原市の場合、小田原警察署に申請を出してから原則土日祝日を除いて「55日」で許可が下ります。
ケースによっては、55日を過ぎてしまう場合もあります。
小田原市での風俗営業許可申請に関するよくある質問
小田原市での風俗営業許可申請に関するよくある質問をいくつかご紹介します。
小田原市で風俗営業許可を受けている店舗が多い地域はどこですか?
小田原市の場合、小田原駅の東口を出て左手側の「東通り商店街」に進むと、キャバクラが多い地域があります。
小田原市内で許可を受けられない場所はどこですか?
具体的には「住居が立ち並ぶ場所」や「店舗から半径100m以内に幼稚園・学校・病院がある場所」は許可が下りません。
例えば、以下の施設の周辺は要注意です。
これらの施設が無いかどうかは、小田原市役所や小田原保健福祉事務所で調査を行います。
申請の窓口はどこですか?
小田原市の場合、風俗営業許可の申請は小田原警察署の生活安全課になります。
小田原警察署での窓口対応も全て弊所が行いますので、ご安心ください。
風営法・風俗営業許可に関するよくある質問
その他、風営法や風俗営業許可に関するよくある質問は以下のページをご覧ください。
小田原市で風俗営業許可を申請する際に関係する行政施設
小田原市で風俗営業許可の申請に関係する行政施設は以下の通りです。
小田原警察署
小田原警察署生活安全課が風俗営業許可の申請と受領の窓口となります。
- 〒250-0042 神奈川県小田原市荻窪350−1
- TEL:0465-32-0110
- 小田原警察署の公式サイト
小田原市役所
小田原市役所では、用途地域の確認や学校等が周辺に無いかを確認します。
- 〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300
- TEL:0465-33-1300
- 小田原市役所の公式サイト
小田原保健福祉事務所
小田原保健福祉事務所食品衛生課では、飲食店の営業許可申請を行います。
- 〒250-0042 神奈川県小田原市荻窪350−1
- TEL:0465-32-8000
- 小田原保健福祉事務所の公式サイト
小田原市での風俗営業許可申請代行:まとめ
小田原市での風俗営業許可の申請代行は、ぜひ行政書士河野翔事務所にお任せください。
小田原市以外のその他地域での代行も受け付けておりますので、疑問や質問等ございましたらお気軽に以下フォームよりお問い合わせください。
風俗営業許可に関して、興味のある方は以下の関連記事もご覧ください。