このページでは、契約書に関するよくある質問を一覧でまとめています。
以下、目次の気になる項目をタップすると該当箇所にジャンプします。
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契約書に関して
契約書で使われる「解除」と「解約」の違いは何ですか?
以下のように使い分けています。
- 解除:遡及的に契約を消滅させ、元からなかったものにする。
- 解約:将来に向けて契約を消滅させる。
ただし、実務上そこまで神経質にならなくても問題ないです。
拇印はどの指でやりますか?
印鑑の代わりに使用する拇印については、法的にはどの指で行っても問題ありません。
ただ、一般的には左手の人差し指で行うことが多いです。
委任(準委任)契約と請負契約の違いは何ですか?
一言で、仕事の完成を約束しているかいないかで判断します。
仕事の完成を約束していれば請負契約。仕事の完成を約束していない場合は委任(準委任)契約となります。
遅延損害金の利率はいくらにすべきですか?
一般的には、実務上年14.6%が多いです。
契約で何も定めなかった場合、法定利率の年3%が適用されます。
ただ、これは低すぎるので、国税の延滞税の割合と同じ年14.6%に設定することが多いです。
弊所の契約書作成業務に関して
行政書士河野翔事務所では、契約書作成業務を行っていますか?
はい。行政書士河野翔事務所では、契約書作成業務を専門業務の一つとしております。経験豊富な行政書士が業務を行いますので、安心してご依頼いただけます。