- 空き家の所有者が誰なのか調べたい
- 空き家の持ち主は既に亡くなっているので、その相続人と連絡をとりたい
- 隣の空き家をどうにかしたい
このような場合、「空き家の所有者調査」をすることで悩みが解決できます。
空き家の所有者調査は行政書士河野翔事務所へお任せください。
行政書士河野翔事務所の強み
行政書士河野翔事務所は不動産関係業務に特に強い行政書士事務所です。
弊所の代表行政書士 河野翔は宅地建物取引士の資格を有しており、また、「土地家屋調査士事務所」という、土地の境界確定を専門に行う事務所での勤務経験があるため、隣地所有者の特定をとても得意としています。
登記簿、住民票、戸籍謄本、Googleマップ、インターネット電話帳、各種SNSなど、あらゆる手段を駆使して、空き家の所有者を特定することが可能です。
そのため、安心して空き家の所有者特定をお任せ下さい。
空き家の所有者調査とは?
空き家の所有者調査とは、空き家の所有者が誰なのか特定する調査です。
空き家の所有者を特定することで、所有者に関する以下の情報を知ることができます。
- 氏名
- 住所
- 場合によっては電話番号
これにより、手紙等でのやり取りにより、空き家の所有者と連絡をとることができます。
空き家の所有者調査のやり方
空き家の所有者調査のやり方は次のような書類を取り寄せて行います。
- 登記事項証明書
- 住民票の除票
- 戸籍全部事項証明書
- 戸籍の附票
上記書類をそろえると、空き家の現在の所有者がわかります。
もし、登記記録上の所有者が既に亡くなっている場合は、相続人を特定します。
また、特定した情報を元にインターネットの情報と照らし合わせることで、より、連絡が取りやすくなります。
他人の住民票の除票や戸籍等を取得できるのか?
原則、他人の住民票の除票や戸籍等は勝手に取得できません。
しかし、行政書士等の士業であれば、以下のような内容で空き家に困っているお隣さんからの依頼であれば、戸籍等を代理で取得することが可能です。
- 空き家の敷地内の雑草がすごい
- 動物が住み着いている
- 害虫が発生している
これを、職務上請求と言います。
空き家の所有者調査の費用
弊所へご依頼をされる場合の調査費用は、報酬額と実費の合計額となります。
報酬額+実費=費用合計
具体的には、以下の通りです。
報酬額
報酬額は以下の通りです。
- 基本料金:1物件(所有者3名まで)55,000円(税込)
- 追加料金:所有者4名以降1名につき11,000円(税込)
不動産は複数で所有することが可能なため、所有者が3名までは基本料金の55,000円(税込)で承ります。
場合によっては相続や共有所有で、所有者が膨大になる場合もあります。
所有者が4名以上になる場合は、1名増える毎に11,000円が加算されます。
実費
実費とは、証明書などの書類や、郵送料など、業務上必要になる費用のことです。
具体的には以下のようなものが当てはまります。
- 証明書等取得手数料
- 定額小為替証書交付手数料
- 郵送料
- その他、業務に必要な資料取得にかかる手数料
空き家の所有者調査の流れ
まずは、以下からお問い合わせください。
お問い合わせの際は、以下を明記していただけるとスムーズにご案内することが可能です。
- 空き家の所在地(住所または地番)
- 空き家の外観写真
- どのようなことで困っているか
お問い合わせを受けましたら、内容を確認のうえ弊所よりメールまたはお電話にてご連絡差し上げます。
その際に詳しい空き家の状況等をお伺いいたします。
内容が確認できましたら、お見積りをご提示いたします。
ご納得いただけましたら、依頼書に署名をいただき、本申込完了となります。
お申込が完了しましたら、提示した基本料金をお支払いください。
お支払いの確認が取れ次第、業務に着手いたします。
業務が完了しましたら、完了報告をいたします。
報酬額の残金を精算させていただきます。
お支払いが確認でき次第、調査結果の成果品等をお送りさせていただきます。
空き家の所有者調査に関するお問い合わせ
空き家の所有者調査に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。
お問い合わせの際は、以下を明記していただけるとスムーズにご案内することが可能です。
- 空き家の所在地(住所または地番)
- 空き家の外観写真
- どのようなことで困っているか