公正証書遺言に関するこのような悩みはございませんか?
- 万が一のことを考えて遺言を残しておきたい
- 公正証書遺言を作成したい
- 専門家やプロの意見を聞きながら公正証書遺言を作成したい
こういった悩みを解決します。
公正証書遺言は、手書きの遺言(自筆証書遺言)と比べ、より厳格に作成・保管されるため、無効になる可能性や偽造・変造などのリスクが限りなく低いです。
本ページは、神奈川県秦野市の行政書士が「公正証書遺言を作成してみたいけど、自分一人で作成するのは不安。」「誰かに相談したい。」という方に向けて書きました。
ご一読いただければ、公正証書遺言の概要や弊所へご依頼を頂いた場合の費用や流れがわかります。
少しでも、公正証書遺言作成について悩みを抱えている方はご覧ください。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、「公証役場」という場所で作成し、保管される遺言のことです。
公証役場には、「公証人」と呼ばれる法律のプロが常駐しており、遺言としての要件に注意しつつ、有効な遺言として仕上げます。
そして、作成した公正証書遺言の原本は公証役場にて保管します。
また、原本はPDFデータとしても保管するため、万が一災害等により原本が無くなってしまっても復元が可能なため、非常に安心です。
つまり、公正証書遺言とは、「有効な遺言」を「厳重に保管」できる画期的な遺言方法なのです。
公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらがいいか?
以下の理由から基本的に公正証書遺言で遺言を残すことをおすすめします。
- 有効な遺言ができる
- 厳重に保管される
- 手書きしなくて良い
- 家庭裁判所での検認が不要
- 遺言情報管理システムがある
- プロの手が加わる
公正証書遺言は自筆証書遺言と比べ、作る手間や費用がかかりますが、その分客観的に見て自筆証書遺言よりも確実な遺言を作ることができます。
もし、将来の相続人同士で揉めそうな場合は公正証書遺言で残すことを強くおすすめします。
公正証書遺言を作成する上での行政書士の役目
最終的に公正証書遺言として仕上げるのは公証人のため、極論を言えば公証人とのやり取りを全てお客様ご自身で行うことも可能です。
ただ、それには民法をはじめとする高度な法律知識が必要となります。
また、公証人に対して細かな相談はすることができません。
そのため、意図した内容と異なる遺言が出来上がってしまう可能性があります。
一方、行政書士などの士業に依頼した場合、全ての状況をヒアリングした上でどのような遺言を作るべきか提案をすることができます。プロの目線から、考えられる全てのパターンを考慮して起案致しますのでより安心です。。
そして、公証人との打ち合わせまで責任をもって行いますので、スムーズに公正証書遺言を作成することができます。
公正証書遺言を作成するための費用
公正証書遺言の作成を弊所へご依頼いただいた場合は、次で説明する費用がかかります。
下記の「弊所報酬」と「公証役場の手数料」の2つの合計が作成費用になります。
弊所で証人をする場合
- 弊所報酬:110,000円(税込)〜
- 公証役場の手数料:財産額による
※ 弊所で証人をする場合は、平塚公証役場に限ります。
お客様で証人をする場合
- 弊所報酬:88,000円(税込)〜
- 公証役場の手数料:財産額による
※ 弊所は公証人との打ち合わせは行いますが、公証役場への同行は致しません。
支払い方法
- 弊所報酬:現金または銀行振込
- 公証役場の手数料:現金またはクレジットカードカード決済
支払い方法についてですが、弊所への報酬は、現金または銀行振込でお支払いいただけます。
また、公証役場に対する手数料は現金またはクレジットカード決済(印紙代、登記手数料、送達に要する料金等は現金のみ)でお支払いいただけます。
公正証書遺言作成サービスの流れ
以下、公正証書遺言作成を弊所へご依頼いただいた場合の、サービスの流れをご説明します。
弊所への報酬額(費用)と公正証書作成の概要をご案内いたします。
※ 公証役場へ支払う手数料は後ほどわかります。
費用にご納得いただけましたら、契約に進んでいただきます。
弊所より、電子契約書をメールにてお送り致しますので、電子署名と押印をお願いいたします。
※ 電子署名と押印は非常に簡単です。ご不明な場合はサポートいたしますのでご安心ください。
弊所より必要書類をご案内致しますので、提示された必要書類の収集に取り掛かってください。
必要書類が揃いましたら、弊所へ郵送で書類をお送りください。
※ レターパック等の追跡が可能な方法で郵送されることをおすすめします。
ヒアリング内容とお送り頂いた書類をもとに弊所にて遺言の概要を示した「素案」を作成させていただきます。
素案はメールにてお送り致しますので、問題がないかご確認ください。
弊所から、素案を公証役場にお送りし、具体的にどのような遺言として仕上げるか打ち合わせを行います。(※ この時点での公証役場へのキャンセルはできません。)
打ち合わせ後、弊所からお客様に対し以下をご案内させていただきますのでご確認ください。
- 公正証書作成日の日程
- 公証役場に支払う手数料額
- 最終的な公正証書遺言の原案
お客様は、公正証書作成のため、公証役場に出向いていただきます。
なお、お客様以外に証人2人が必要となりますが弊所でご用意する場合は弊所もご同行いたします。
公正証書遺言はその日に出来上がりますので、公証役場への手数料をお支払いのうえ、「正本」と「謄本」をお受け取りください。
以上で手続きは完了です。
対応エリア
対応エリアは弊所が証人をする場合としない場合とで異なります。
弊所が証人をする場合
平塚公証役場を中心とし神奈川県全域となります。
お客様が平塚公証役場に出向くことが可能であれば、神奈川県外でも問題ございません。
弊所が証人をする場合
書類のやり取りは、郵送やメールで完結いたしますので、全国対応が可能です。
よくある質問
原本は何年保管されますか?
遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存されます。
遺留分はどうなりますか?
公正証書遺言で、財産を受ける人を指定したとしても相続人の遺留分は残ります。
可能な限り、揉めづらくなるような内容の遺言を作成するアドバイスもさせていただきます。
行政書士河野翔事務所からのメッセージ
数々の公正証書遺言を見てきましたが、原案を作成した士業によって質はバラバラです。
様々な状況を想定して原案を作成していなかったせいで、実際に相続が始まった段階で結局、相続人同士で話し合いをせざる終えなくなってしまうケースにも出くわしたこともあります。
また、遺言を残したいと思っている方が病気にかかっているなどの場合は、時間との戦いでもあります。
弊所であれば、司法書士事務所で経験を積んだ行政書士が迅速かつ高度なアドバイスをすることができますのでご安心してご依頼ください。
事務所概要
- 事務所所在地:〒259-1331 神奈川県秦野市堀西625番地
- 事務所名:行政書士河野翔事務所
- 行政書士:河野翔
弊所について詳しくはこちらのページをご覧ください。
お問い合わせ
少しでも、公正証書遺言作成に興味をもたれましたら、神奈川県秦野市の行政書士事務所「行政書士河野翔事務所」へお気軽にお問い合わせください。