配偶者ビザの許可率や許可率が下がる具体例を申請取次行政書士が解説

  • 配偶者ビザの許可率について知りたい。
  • 配偶者ビザの許可率を下げてしまう具体的な例を知りたい。

こういった疑問に答えます。

本記事では、在留ビザの申請を専門に扱う申請取次行政書士が配偶者ビザの許可率について解説します。

配偶者ビザの取得を検討しているが、実際どのくらいの許可率なのか知りたいと言う方はどうぞご覧ください。

配偶者ビザの許可率は?

結論から申し上げますと、残念ながら配偶者ビザの許可率は公表されていません

つまり、はっきりとしたことを申し上げることができないのです。

というのも、許可になる大まかな要件は決まっていますが、案件ごとにケースバイケースで許可か不許可になるかは判断が変わります。

本当にケースバイケースなため、許可率について議論するのはそもそもあまり意味のないことなのです。

許可になる大まかな要件とは、具体的に以下の通りになります。

  • 偽装結婚でないか
  • 日本で長期的に安定して生活するための資力があるか

この2つを満たしていることを書類により証明することができれば、入管が配偶者ビザの許可を出すのに問題ないと判断されます。

なお、より具体的な要件についてはこちらの記事をご覧ください。

配偶者ビザを取得できる条件・要件とは?行政書士がわかりやすく解説

配偶者ビザの許可率を下げる具体例

では、どのようなケースだと配偶者ビザの許可率が下がってしまうのか、具体例を以下に挙げます。

偽装結婚を疑われて許可率が下がる例

  • 出会いが結婚相談所・SNS・マッチングアプリ
  • 10歳以上の年の差がある
  • 結婚までに会った回数が2回以下しかない
  • 離婚歴が2回以上ある

資力がないと判断されて許可率が下がる例

  • 年収が200万円以下
  • 無職
  • 収入が年金のみ
  • 貯金がまったくない

以上のケースの場合は、入管が偽装結婚や日本で生活するだけの十分な資力がないと判断される可能性が高いため、許可率が下がります。

配偶者ビザの許可率を上げるために行政書士へご相談を

もし、少しでも配偶者ビザの許可率を上げたいと思うのであれば、行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

というのも、実際は要件を満たしていて許可の確率が高いのに、不許可になってしまう場合があります。

その理由は、入管への申請は書面で行うため、書面上で要件を満たしていることをしっかりと説明できていないからです。

申請書類を専門家が作成することで、入管職員を説得することができ、結果として許可率があがります。

確実にご自身で申請するよりも許可の確率を上げることができますので、お困りの場合は行政書士にご依頼することをおすすめします。

弊事務所では、在留ビザ申請を専門とする行政書士がご対応いたします。

配偶者ビザの許可率について不安があり、お困りの場合はぜひお気軽に弊事務所にご相談ください。