- 川崎市で国際結婚をした(する)けど、配偶者ビザの取得で悩んでいる
- 現在、別のビザで川崎市に住んでいるが、国際結婚をした(する)ので配偶者ビザに変更したい
- 「交際期間が短い」「貯金がなく収入も少ない」「年の差がある」など、配偶者ビザ取得で不安がある
- 自分で配偶者ビザの申請をしたが不許可になってしまったから再申請はプロに依頼したい
- 川崎市での配偶者ビザ申請を代行してくれる専門の行政書士を探している
こういった悩みを解決します。
本ページでは、神奈川県の行政書士が川崎市で国際結婚予定の方に向けて、配偶者ビザの取得についてわかりやすく解説します。
配偶者ビザを取得するにあたり、出入国在留管理庁の公式サイトだけでは分かりにくく、説明も不十分ですので、ぜひ本記事をご覧になって配偶者ビザ取得の知識を深めてみてください。
国際結婚をして川崎市に住むためには「配偶者ビザ」が必要
国際結婚をして川崎市に住むためには「配偶者ビザ」の取得が必要です。
ただ、配偶者ビザは申請すれば誰でも簡単にもらえるわけではありません。
例えば、婚姻届は市区町村役場に提出するだけで、受理されれば婚姻が成立します。
一方、配偶者ビザはただ申請しただけではダメで、一定の条件をクリアし法務大臣がOK(許可)を出さなければ手にすることができません。
理由は「偽装結婚」ではないことや、そもそも、申請人である外国人に犯罪歴や税金の滞納がないかなど、日本滞在を許しても問題がないかを厳しくチェックするからです。
ただ、在留外国人の数は年々増加傾向にあるため、配偶者ビザに関しても、やり方次第では取得することができます。
川崎市の在留外国人の数
以下、参考までに川崎市の在留外国人の数をご紹介します。
川崎市の在留外国人の数は2024年1月1日時点で50,794人で神奈川県内2位です。
川崎市の在留外国人の数 (国籍別)
川崎市の在留外国人の数を国籍別(多い順)でみていくと以下の通りです。(2024年1月1日時点)
- 中国:16,514人
- 韓国:7,188人
- ベトナム:5,702人
- フィリピン:5,293人
- ネパール:2,277人
- インド:1,578人
- 米国:1,305人
- 台湾:1,285人
- インドネシア:1,233人
- ブラジル:861人
- タイ:746人
- ペルー:488人
- スリランカ:424人
- その他:5,900人
圧倒的に中国籍の方が多いのがわかります。
川崎市内の区の在留外国人数
また、川崎市内の区の在留外国人数は多い順に以下の通りとなります。(2024年1月1日時点)
- 川崎区:18,228人
- 中原区:6,650人
- 幸区:6,300人
- 高津区:6,020人
- 多摩区:5,330人
- 宮前区:4,716人
- 麻生区:3,550人
川崎市での国際結婚で必要な配偶者ビザ申請の概要
では、川崎市で配偶者ビザを申請する場合どのような手続きが必要なのか見ていきます。
まず、配偶者ビザは居住地を管轄する「出入国在留管理局」に申請を出します。いわゆる「入管」です。
そして、川崎市を管轄する入管は以下になります。(以下、タップすると概要が開きます。)
- 管轄地域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
- 住所:〒108-0075 東京都港区港南5-5-30
- 受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
- 電話番号:0570-034259(IP電話・海外から : 03-5796-7234)
- 公式サイト:https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/index.html
- 管轄地域:神奈川県
- 住所:〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
- 受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
- 電話番号:0570-045259
- 公式サイト:https://www.moj.go.jp/isa/about/region/yokohama/index.html
- 管轄地域:神奈川県全域、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市
- 住所:〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
- 受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
- 電話番号:044-965-0012
- 公式サイト:https://www.moj.go.jp/isa/about/region/yokohama/index.html#midashi02
上記いずれかの入管に申請を出すこととなります。
川崎市での配偶者ビザ取得までの大まかな流れ
川崎市での配偶者ビザ取得までの大まかな流れについてですが、外国人が海外にいる場合と日本にいる場合とで出す申請が異なります。
- 外国人が海外にいる場合:在留資格認定証明書交付申請
- 外国人が日本にいる場合:在留資格変更許可申請
以下、順番に見ていきます。
外国人が海外にいる場合(在留資格認定証明書交付申請)
外国人が海外にいる場合は、以下の通りです。
- 必要書類の収集と作成
- 東京出入国在留管理局・横浜支局・川崎出張所(入管)へ申請
- 審査結果の通知を受領・在留資格認定証明書を受領する
- 海外にある日本大使館や領事館で在留資格認定証明書を提示して査証を取得
- 日本に入国して在留カードを受け取る
外国人が海外にいる場合は、基本的に日本人配偶者が動くことになります。
外国人が日本にいる場合(在留資格変更許可申請)
外国人が日本にいる場合は、以下の通りです。
- 必要書類の収集と作成
- 東京出入国在留管理局・横浜支局・川崎出張所(入管)へ申請
- ハガキで審査結果の通知
- 入管へ在留カードを取りに行く
外国人が日本にいる場合は、何かしら別のビザ(在留資格)で滞在しているため、配偶者ビザへの変更手続きになります。
川崎市での配偶者ビザ取得の必要書類
また、配偶者ビザ取得の必要書類についても、外国人が海外にいる場合(在留資格認定証明書交付申請)と日本にいる場合(在留資格変更許可申請)とで異なります。
外国人が海外にいる場合(在留資格認定証明書交付申請)
外国人が海外にいる場合は以下の書類が必要となります。
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 返信用封筒 1通
- 共通で必要な書類 1式
外国人が日本にいる場合(在留資格変更許可申請)
外国人が日本にいる場合は以下の書類が必要となります。
- 在留資格変更許可申請書 1通
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 共通で必要な書類 1式
共通で必要な書類(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)
以下の書類は、外国人が海外にいる場合でも日本にいる場合でも必要となります。
- 証明写真 1通
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
- 質問書 1通
- 夫婦間の交流が確認できる資料
その他にも、ケースバイケースで追加で必要な書類があります。
例:日本人配偶者に持ち家がある場合はその不動産の謄本(全部事項証明書)。
必要書類取得で関わる入管以外のその他関係行政機関
配偶者ビザを取得のための必要書類を収集するために、行政機関に出向く必要があります。(場合によっては郵送請求も可。)
以下、川崎市で配偶者ビザを取得する際に出向く可能性がある関係行政機関をご案内します。
川崎市内の区役所等
川崎市内の区役所等で、日本人配偶者の戸籍謄本や住民票を取得することになります。
こちらのページに川崎市内の区役所の一覧を掲載していますので、ご確認ください。
川崎市内の法務局等
日本人が家を持っている場合は、不動産の謄本(全部事項証明書)を取得し別途添付します。
不動産の謄本(全部事項証明書)は日本全国の法務局で取得できます。
以下が川崎市内の法務局になりますので、最寄りの法務局がどこにあるかチェックしてみてください。(下記は全て横浜地方法務局 管内法務局)
法務局名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
川崎支局 | 〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-11 | 044-244-4166 |
麻生出張所 | 〒215-0021 川崎市麻生区上麻生一丁目3-14 | 044-955-2222 |
なお、不動産の謄本(全部事項証明書)の取得方法はこちらの記事で解説しています。
配偶者ビザ取得のポイント
ここまでざっと、川崎市で配偶者ビザを取得するための申請の手順と必要書類を解説しました。
ただ、冒頭でも説明しましたが、配偶者ビザは申請したからといって必ず許可がもらえるものではありません。
もし、何に一番注意すべきか、ポイントを挙げるとすれば以下2点になります。
- 偽装結婚でないことを証明する
- 日本で今後生活していくための資力があることを証明する
上記を、いかに論理的に説明し、入管を説得できるかが鍵となります。
入管とのやり取りは、書類により行うため行政書士などのプロは別途、追加の書類を作成し、入管が納得にいたるまでの根拠を説明します。
先に挙げた必要書類は、最低限申請を受け付けてもらうための書類であり、許可を勝ち取るにはそれ以外、状況に応じて個別的に用意することが必要となります。
川崎市で国際結婚の配偶者ビザ取得は行政書士へ
先ほどご説明した「配偶者ビザ取得のポイント」を抑えた書類を作成するのは簡単ではありません。
根拠法令を熟知した上で、依頼者様の今までのお付き合いの中から許可要件を満たすと言える根拠を探し出し、正確に書類に落とし込むスキルが必要となります。
もし、今までご自身で申請し不許可が続いている場合は、行政書士などプロが書類を作成すれば許可を手にする可能性が高まります。
もし、川崎市での配偶者ビザ取得でお困りの際は、弊事務所へご相談ください。
弊事務所は、国際業務を専門としており、申請取次行政書士が丁寧にご対応いたします。
川崎市での配偶者ビザ申請対応エリア
弊事務所は神奈川県秦野市にある事務所ですが、お申し込みから申請まで以下のようにすべてオンラインで完結します。
- お申し込み:本ウェブサイト
- 打ち合わせ:ウェブ会議ツール
- 普段のご連絡:LINEチャット
- 申請:出入国在留管理庁オンラインシステム
- その他書類のやり取り:郵送
よって、全国からご依頼を受け付けております。
もちろん以下、川崎市全域をカバーしています。
川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区
ご来所一切不要なため、川崎市郊外にお住まいの方はもとより、川崎市外の方もどうぞお気軽にお問い合わせください。