国際結婚での配偶者ビザの取得申請を代行したい

  • 国際結婚での配偶者ビザの取得申請を代行したい
  • 国際結婚でビザの取得は誰に代行してもらえるの?

こんな疑問に答えます。

国際結婚した方やこれから予定されている方で、配偶者ビザの取得申請を代行してもらいたいとお考えの方に向けて書きました。

一読いただければ、配偶者ビザの取得代行を誰に依頼すれば良いかわかりますので、ぜひお付き合いください。

国際結婚での配偶者ビザの取得申請を代行したい

国際結婚をした場合、配偶者ビザの取得申請は原則ご本人で行う必要があります。

これを「本人出頭」などと呼びます。

ただ、一定の場合は別の者が本人に代わって手続きをすることが可能です。

これを専門用語で「申請の取次」などと言います。

あくまで「取次」なので、法律上厳密には「代行」とは意味が異なります。

  • 代行:本人に代わって代理人の名前で申請できる。
  • 取次:申請自体は本人が行い、書類の提出等代わりに行う。

代行の場合は、意思をもって本人に代わってその都度判断し、行動しますが、取次の場合はそこに意思はありません。伝書鳩のようなイメージです。

配偶者ビザに限らず、ビザ関係は原則本人出頭を前提にしているため、「代行」ではなく「取次」となります。

そのため、入管窓口で直さなければいけない箇所があったとしても一度持ち帰り、申請者本人が直す必要があります。

ただ、一般の方にとっては実質的に「代行」と「取次」の違いを意識することはあまりないと思いますので、同じ意味ととらえていただいて構いません。

なお、このページではあえてわかりやすくするため、代行と取次を同じ意味としてとらえます。

国際結婚でビザの取得は誰に代行(取次)してもらえるの?

国際結婚での配偶者ビザの取得は申請取次弁護士申請取次行政書士が行うことができます。

弊事務所は、行政書士事務所ですので申請取次行政書士についてご説明します。

申請取次行政書士は、行政書士資格者が一定の研修を受けることでなることができます。

研修を受けていない普通の行政書士でも、入管に提出する書類の作成を代行することはできますが、書類提出の代行(取次)をすることはできません。

そのため、申請書作成から提出まですべてをまるっと依頼したい場合は、普通の行政書士ではなく、申請取次行政書士に依頼することをおすすめします。

なお、申請取次弁護士と申請取次行政書士の違いですが、配偶者ビザの申請書類作成や入管窓口への提出代行(取次)に限って言えば特に違いはありません。

国際結婚での配偶者ビザの取得代行(取次)は弊事務所へお任せください

弊事務所「行政書士河野翔事務所」は神奈川県秦野市にある国際業務を専門とする行政書士事務所です。

申請取次行政書士の河野翔が親切丁寧にご対応いたしますので、国際結婚での配偶者ビザの取得でお困りの場合はぜひお問い合わせください。

オンラインでの面談にも対応しておりますので、全国対応いたします。